○中川町中小企業融資制度要領
平成20年12月1日
訓令第14号
第1 目的
この要領は、中川町中小企業融資制度要綱(以下[要綱]という。)を補完するために定める。
第2 融資の種別
この融資は、一般事業資金及び小口零細企業特別資金により取扱う。
第3 融資の対象
要綱第8条第2号に定めるものは、別表のとおりとする。
第4 貸付限度額
要綱第9条第1号に定めるものは、別表のとおりとする。
第5 新型コロナウイルス感染症緊急対策
新型コロナウイルス感染症緊急対策資金として融資の種別を追加し、以下の条件で運用する。
(1) 要綱第8条に該当し、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている者で、運転資金のみ該当とする。
(3) 貸付期間は10年(120ケ月)とし、据置期間は1年とする。
(4) 運用期間は、令和3年3月31日までとする。
附則
この要領は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月20日訓令第8号)
この要領は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和2年5月15日訓令第11号)
この要領は、令和2年5月15日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 対象 |
一般事業資金 | 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
小口零細企業特別資金 | 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社及び個人で、北海道信用保証協会の小口零細企業保証制度(国の全国統一保証制度)の保証対象となる事業者 |
別表第2(第4条関係)
資金種別 | 一般事業資金 | 小口零細企業特別資金 |
貸付限度額 | [運転資金] 1,000万円 [設備資金] 2,000万円 | [運転資金]、[設備資金]合わせて2,000万円 ただし、 ①既存の全ての北海道信用保証協会の信用保証付き融資残高との合計で2,000万円まで ②運転資金は、本融資制度により融資を受けている運転資金残高との合計で1,000万円まで |