○中川町中小企業融資制度要綱

平成20年12月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 中川町中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、中川町中小企業融資制度を設ける。

(融資の原資)

第2条 中川町(以下「町」という。)は、この制度による融資の運用基金として一定の金額を北星信用金庫(以下「信金」という。)に預託するものとする。

(融資枠の設定)

第3条 信金は前条の預託金を基礎とし、常時その五倍に相当する融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。

(融資の保証)

第4条 この制度による融資については、北海道信用保証協会の保証付とする。

(町との連繋)

第5条 信金は、この制度による貸付にあたり、町と緊密なる連繋を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。

(金融機関の責務)

第6条 信金はこの制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(融資の実施)

第7条 この制度による融資は、本町における中小企業の振興上必要且つその事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ実施するものとする。

(融資の対象)

第8条 融資の対象は、各号の区分並びに条件により選定する。

(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合。

(3) 前各号の何れかに該当し且つ町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営むもの(但し、遊興娯楽関係の不急業種を除く)

(4) 中川町商工会会員であること。

(5) 町税を完納しているもの。

(貸付条件)

第9条 貸付条件は次のとおりとする。

(1) 貸付金額 要領で定めた額。

(2) 資金使途 運転資金又は設備資金。

(3) 貸付期間 運転資金は60ヶ月以内、設備資金は84ヶ月以内とする。

(4) 担保保証人 北海道信用保証協会の定めによる。

(5) 貸付利率 本制度により融資を取扱う金融機関の利率とする。

(申請)

第10条 この制度による融資の申込みは、中川町商工会又は信金に所定借入申込書及び必要書類を提出し、信金に申し込むものとする。

2 手続き上の相談は、町又は中川町商工会において行う。

(利子補給)

第11条 当該融資にかかる支払い利子について、その一部を利子補給することができる。その取扱いは別途実施要領で定める。

(報告)

第12条 信金は毎月5日までに、前月末現在の保証及び償還状況を町長に報告するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

中川町中小企業融資制度要綱

平成20年12月1日 訓令第13号

(平成22年4月1日施行)