○中川町地場産業研修センター管理規則
昭和62年12月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、中川町地場産業研修センター設置条例(昭和62年条例第11号。以下「条例」という)施行のため必要な事項を規定することを目的とする。
(使用承認の手続)
第2条 中川町地場産業センター(以下「センター」という)を使用するものは、別記様式の使用申請書を町長に提出するものとする。
(使用の制限)
第3条 センターを使用しているもので、その利用が使用申請書の目的に反し、又はその行動が穏当でないと認められるものがあったときは、町長はその使用を中止させるものとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、原則として次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月30日から翌年1月6日まで
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、原則として次のとおりとする。
午前9時から午後9時まで
(帳簿)
第6条 センターに次の帳簿を備え、それぞれ記入整備しておくものとする。
(1) 管理日誌
(2) 整備台帳
(3) 使用申請書関係書類綴
(4) 使用承認関係書類綴
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
