○中川町地場産業研修センター設置条例

昭和62年12月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地場産業等の振興・育成施設の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地場資源の高度・有効利用を図り、もって地場産業の振興と地域経済の進展に資するために、地場産業研修センター(以下「研修センター」という)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中川町地場産業研修センター

(2) 位置 中川町字中川400番地の1

(管理)

第4条 研修センターの管理は町が行うものとし、町長が必要と認めたときは、その業務の一部又は全部を他の者に委託管理させることができる。

2 委託管理の方法は、町長が別に定める。

(業務)

第5条 研修センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 地場産業に携わるものの人材養成・研修

(2) 地場資源の有効利用

(3) 地場産業の育成に係わる相談・指導

(4) 前号の業務に付帯する業務

(利用の範囲)

第6条 研修センターは、町が直接業務に使用する場合のほか、前条各号に規定する目的達成のため施設を利用することができる。

2 前条以外の目的で利用する場合は、管理運営上、特に支障がない範囲において利用することができる。

(使用の許可)

第7条 前条の規定により研修センターを利用する場合には、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は研修センターの管理運営上不適当と認められる場合は、その使用の許可をせず、又はその使用につき条件を付することができる。

(使用料)

第8条 町長は、使用の許可を受けた者から別表に定める使用料区分により使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、町長が特に公益上必要と認めたときは、同項の使用料を減免することができる。

(経費負担)

第9条 町長が特に認めた団体で、研修センターの一部を長期にわたり使用する場合は、使用料相当額のほか消費する電気、ガス、水道、燃料等に係る経費は、当該使用する者が負担しなければならない。

2 前項の規定による使用料相当額は、町長が別に定める。

(職員)

第10条 研修センターに館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第11条 研修センターの効率を高めるなど、円滑な運営を図るために運営委員を置くことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 条例第8条の規定による使用料は、次のとおりとする。


区分

夏期使用料

冬期使用料

備考


期間

4月1日~10月31日

11月1日~3月31日

時間区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

室名


研修室

1,540

2,060

2,060

2,570


懇談室

820

1,030

1,030

1,230


情報ルーム

510

720

720

1,030


交流ロビー

1,540

2,060

2,060

2,570


ミーティングルーム

820

1,030

1,030

1,230


備考

(1) 使用時間は、1回4時間とする。ただし、4時間に満たないときであっても時間割計算は行わない。

(2) 使用時間が4時間をこえるときは、超過1時間につき、該当する使用料の10%の時間割増し使用料を加算する。ただし、超過時間が1時間に満たないときであっても1時間とみなす。

(3) 使用時間が時間区分の両方にわたるときは、午後4時以降の使用料とする。

2 条例第8条の規定による売店等の使用料は、次のとおりとする。

区分

使用料

備考

自動販売機

1台1ケ月につき 3,090円


中川町地場産業研修センター設置条例

昭和62年12月23日 条例第11号

(平成元年4月1日施行)