○中川町農業委員会事務局規程
平成17年3月22日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、中川町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取り扱い基準を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を処理するため、中川町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(処理事項)
第3条 事務局は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条及び他の法令に定めるところにより、農業委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理する。
(職員)
第4条 事務局に、事務局長、次長、係長、主査、主任、主事を置くことができる。
2 事務局長は、会長の命を受け局務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員の定数は、中川町職員定数条例(昭和26年条例第58号)の定めるところによる。
4 職員は農業委員会(以下「委員会」という。)が任免する。
(事務分掌)
第5条 事務局の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 農地の権利移動及び転用に関すること。
(2) 農地等の賃貸借及び標準小作料に関すること。
(3) 農地の争議防止及び仲介に関すること。
(4) 農地等の交換分合に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進事業の推進に関すること。
(6) 農業経営基盤強化促進法に基づく嘱託登記に関すること。
(7) 公有農地等の管理、売渡に関すること。
(8) 農地振興地域整備計画、国土利用計画等に係る土地利用の調査に関すること。
(9) 農地利用集積計画の決定に関すること。
(10) 農業生産法人に関すること。
(11) 委員会に関する規則、規程の制定及び改廃に関すること。
(12) 農業委員の選挙に関すること。
(13) 総会及び委員会に関すること。
(14) 予算・決算及び会計経理に関すること。
(15) 諸証明に関すること。
(16) 公印の保管に関すること。
(17) 農業者年金に関すること。
(18) 農業青年の結婚対策に関すること。
(19) 農業振興地域の整備に関すること。
(20) 建議及び諮問答申に関すること。
(21) 農業及び農民に関する広報活動に関すること。
(22) 生前贈与及び農地関係税制に関すること。
(23) 農地基本台帳及び統計調査に関すること。
(24) 委員会に係る国・道補助金及び業務委託料等に関すること。
(25) 職員の服務に関すること。
(26) その他、農地に関すること。
(専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の決定、承認、同意等を経た事項に関する文書の進達通知、申請に関すること。
(2) 委員会の決定、承認、同意等を要しない調査等の通知、照会、報告、回答に関すること。
(3) 簡易な事項の証明に関すること。
(4) 公印の保管及び管理に関すること。
(5) 職員の出張命令及び復命に関すること。
(6) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(7) 職員の休暇届、旅行、その他服務上の願出に関すること。
(8) その他前各号に準ずる事務処理に関すること。
(公印)
第7条 委員会の公印に関しては、別に定める。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、中川町事務取扱規程(平成7年規程第6号)を準用、又は会長が別に定めるところによる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。