○中川町事務取扱規程

平成7年8月1日

規程第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 中川町の事務取扱については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は正確、迅速、ていねいに行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。

2 事務を処理するにあたっては、緊急を要する場合のほか、文書をもって行わなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 中川町事務組織規則(平成7年規則第1号)第3条第2項及び第3項に規定する組織をいう。

(2) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(3) 決裁 町長若しくはその委任を受けた者又は専決者(中川町事務専決規程(平成7年規程第1号)第2条第1号に規定する専決の権限を有する者をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について、最終的にその意志を決定することをいう。

(4) 専決 専決者が、その権限に属する事務について、決裁することをいう。

(5) 回議 決裁若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し若しくは意見を調整するため、文書をその権限ある者に回付することをいう。

(6) 合議 決裁を受けるべき事件が2以上の課に関連があるとき、その承認を得るため、順次関係課に回議することをいう。

(7) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事件ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、順次所属上司又は関係課の閲覧に供することをいう。

(事務取扱の責任区分)

第4条 事務の取扱の責任は、特別の場合を除くほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 受領、受付、公布、発送、保存及び廃棄 総務課

(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継 主管課

(事務取扱責任者)

第5条 事務取扱責任者は、前条各号の区分による課の長とする。

2 事務取扱責任者は、その課における次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書の受領、発送、決裁及び合議文書の整理に関すること。

(2) 文書の保管及び引継ぎに関すること。

(事務取扱者)

第6条 課長補佐は、事務取扱者として当該事務取扱責任者の事務を補助しなければならない。

(決裁)

第7条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか、係長、課長補佐、課長及び副町長の決裁を受けなければならない。ただし、会計管理者所管の事務は、この限りではない。

2 決裁を受けた事務は、すみやかにこれを施行しなければならない。

(文書類目表)

第8条 すべての文書は、別に定める文書類目表により分類、整理、保管及び保存しなければならない。

2 前項の文書類目表は、別表第1に定める文書基本分類表及び別表第2に定める保存年限の各区分の基準に基づき、各文書の分類番号及び保存年限の詳細を定めるものとする。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第9条 到達した文書及び物品は、前条の規定による特別の定めをするもののほか、総務課において収受し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により配布しなければならない。

(1) 親展文書は、開封せず封筒に受付印(第1号様式。以下「受付印」という。)を押し、その名宛に配布する。

(2) 親展でない文書は、開封のうえ文書の欄外に受付印をおし、総務課長の閲覧を経てこれを各課長に配布する。

(3) 普通電報は、開封のうえ欄外に受付印を押すとともに時刻を記入し、約字符号を用いてあるときは、訳文を付し、前号の例により配布する。

(4) 親展電報は、開封せず封筒に受付印を押すとともに時刻を記入し、その名宛に配布する。

(5) 金券及び貴重品を添えた文書は、欄外にその要領を朱書して特別文書配布簿(第2号様式)に登載して受領印を徴する。

2 前項の文書で審査請求、訴訟その他収受日時が権利の消長に関係あるものは、当該文書に収受年月日及び時刻を記入し、収受者がこれに押印し、その封筒を添えなければならない。ただし、入札書と表記されているものは、開封せずこれを配布する。

3 2以上の課にわたる文書及び物品は、その関係の最も深いと思われる課に配布する。

(主管課で直接収受した文書)

第10条 主管課で直接文書及び物品を収受したときは、事務取扱責任者は、すみやかに封筒を添えて総務課に回付しなければならない。ただし、収受年月日等の記載が必要な場合は、主管課において前条の規定に準じてこれを行い、総務課に回付するものとする。

(受付印を要しない文書)

第11条 到達文書中戸籍法に基づく届け出書には、受付印を押してはならない。

2 前項のほか、受付印を要しない文書の範囲は、総務課長が指定するものとする。

(勤務時間外の文書、物品の配布)

第12条 勤務時間外に到達した文書及び物品は、原則として次の勤務時間内にすみやかに前条の規定により処理するものとする。ただし、急を要すると認められるものは、関係者に直ちに通報しなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第13条 口頭又は電話で受理した事項は、その要領を記録しなければならない。

第3章 文書の処理

(文書処理)

第14条 課長が文書の配布を受けたときは、受付印の下に受領印を押し、自ら処理する必要があると認めたもの以外は課長補佐に配布し、方法を明示して処理させなければならない。

(重要文書の処理)

第15条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。

(文書の記号)

第16条 文書の記号は、中の文字、主管課及び係の頭文字それぞれ1字の文字からなる記号を付し、文書番号を記載しなければならない。ただし、各課間及び関係機関との軽易な往復文書等については、「事務連絡」と表示し、記号及び番号は、必要としない。

2 文書番号は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間において、第1号から一連番号により付けるものとする。

(起案)

第17条 すべて事案の処理は、起案文書により発議され、起案用紙(第3号様式)を用いて作成されなければならない。ただし、軽易な報告及び回答事務等については、複写起案用紙(第4号様式)を用い、文書の記号のみを表示し番号を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの又は定例の報告等は、その文書の余白に必要事項を記載して処理することができる。

3 定例にして軽易な事項については、帳票及び口頭により処理することができる。ただし、口頭の処理については、上司に事後報告を要する。

(起案の基準)

第18条 文書の起案は、原則として1事案につき1起案とする。

2 文書の起案にあたっては、次の各号に留意して作成しなければならない。

(1) 件名、起案者所属、職名及び起案年月日を明記すること。

(2) 事の重要なものは、立案の趣旨、処理方針を上司に前議して起案すること。

(3) 立案の経過を知りやすくするため、必要に応じて参考資料、法規等を添付すること。

(4) 文章は、中川町公用文作成規程(平成7年規程第7号)の例により、簡単、平易、正確に記載し、訂正箇所には訂正者が認印すること。

(5) 副町長及び他課の合議を要するものは、その合議欄に必要職名を記入すること。

(6) 合議先の表示は、関係の深い課から順次記入し、順序の定め難いものは、組織順に記入すること。

(7) 専決により町長の決裁を要しない起案は、起案用紙の決裁欄をその専決の内容により斜線でまっ消すること。

(8) 副町長及び他課に回議すべき供覧文書又は報告文書にあっては、合議の例により回議先を表示すること。

(保存年限の記入)

第19条 事務取扱責任者は、起案文書に別に定める保存年限を必ず記入しなければならない。

(議案の処理)

第20条 町議会に提出する議案は、主管課で起案し、定例会の20日前までに決裁を受けるよう努めなければならない。ただし、臨時会を招集して提案する必要があるときは、その旨を事前に総務課長を経て町長に承認を受けなければならない。

2 前項の規定により議案に係る決裁済みの起案文書(以下「決裁済み文書」という。)は、総務課長に回付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により回付を受けたときは、すみやかに提案の手続きをしなければならない。

(請願、陳情等の処理)

第21条 主管課長は、配布を受けた請願、陳情等が同時に町議会に提出された事件である場合は、町議会において採択され、その報告により意見、条件等を勘案して処理方法、対策等を起案しなければならない。

(関係文書の添付等)

第22条 起案文書には、起案の理由、事件の経過、根拠法令、予算科目、経費等を明記するとともに参考資料を添付し、同一事件で数回にわたり起案を重ねるものは、それが完結するまで関係文書を添付しなければならない。

2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該文書が添付されなければならない。

3 関係文書は、最初に収受し又は発送したものを下とし、これに関連して処理したものを順次その上に添付し、事件の経過を明らかにしなければならない。

(特別取扱文書)

第23条 起案文書には、事件の性質により、「至急」、「秘」等の注意事項を決裁欄の余白に朱書することによって表示し、機密を要する起案文書は、封筒に入れて、その旨を表示しておくとともに、事務取扱責任者が、適正に保管しなければならない。

(文書の審査)

第24条 起案された文書は、事務取扱責任者の審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、次の各号に重点を置いて行い、訂正することにより文意を変えてはならない。

(1) 書式について

(2) 文体について

(3) 用語及び用字について

(4) 保存年限について

(5) 関係課等合議先の適否について

3 前項により訂正すべき箇所が多くある場合は、起案者に返付し、再提出させなければならない。

4 文書の適正かつ統一を図るため、次の各号に掲げる起案文書は、副町長の決裁を受ける前に総務課長及び総務課長補佐の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、規定、告示及び要綱その他例規の制定及び改廃に関するもの

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(起案文書の登録)

第25条 起案文書は、主管課の事務取扱責任者が必要と認めるものについては、文書番号及び文書件名等を文書件名登録簿(第5号様式)に登録しなければならない。

2 事務取扱責任者は、毎年5月末日までに、前年度の文書件名登録簿を整理し、総務課長に提出しなければならない。

(合議)

第26条 他の課に関連する事件は、その合議を経て決裁を受けなければならない。

2 合議の順序は、主管課を最初とし、関連の深い課から順次他の課に及ぼすものとする。

3 前項の合議事件について関係課の意見が異なるときは、互いに協議し、なお双方の意見が一致しないときは、起案課は、双方の意見を具して上司の指揮を受けるものとする。

4 合議文書の回議中原案を加除訂正したときは、訂正者は、訂正箇所に認印し、特に重要な訂正の場合は、欄外等にその理由を記載しなければならない。

(回議文書の運行管理)

第27条 回議文書は、事務取扱責任者がその運行を管理統制する。

2 起案文書で特に急を要するもの、内容の複雑なもの又は特に機密を要するものは、事務取扱責任者の承認を得て、起案者は、自ら携行して回議することができる。

(合議の特例)

第28条 第24条第4項各号に規定する文書については、総務課に合議又は供覧しなければならない。

2 前項の文書のうち第1号及び第2号に該当する文書は、その事務が完了したときは、直ちに総務課に引き継がなければならない。

(決裁年月日)

第29条 起案文書で決裁の終わったものは、事務取扱者が決裁年月日を記入しなければならない。ただし、第27条第2項の規定により持ち回り承認を受けた文書にあっては、当該持ち回り承認を受けた者とする。

第4章 令達

(令達文書の種類)

第30条 令達文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第141条の規定により条例とするもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により規則とするもの

(3) 告示 広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公示又は公表するもの

(4) 規程 条例、規則以外に事務の執行その他を規定するもの

(5) 訓令 課係及び施設の全部若しくは一部又はその長に対し一般的に指揮命令するもの

(6) 訓 課係及び施設の一部又はその長に対し個別的に指揮命令するもの

(7) 内訓 訓令又は訓のうち機密に属するもの

(8) 達 特定の個人又は団体に対して指揮命令するもの

(9) 指令 申請、願等に対して指示、命令するもの

(10) 庁達 課係及び施設の全部又は一部に対して、事務執行上その取扱要領及び処理上必要な事項を定めるもの

(令達事務)

第31条 令達文書は、総務課に備付けの令達番号簿(第6号様式)に登記しなければならない。

(公告)

第32条 条例、規則及び告示は、中川町公告式条例(昭和25年条例第13号)により公告しなければならない。

第5章 発送

(発信者名)

第33条 文書の発信者名は、町長名を用いる。ただし、次の各号に該当する文書の発信者名は、副町長及び課長名をもってすることができる。

(1) 対外的に発送する文書の中で、主管課長が特殊又は相当と認めたもの

(2) 庁内の往復文書及びこれに類するもの

(発送文書の公印)

第34条 発送文書は、すべて公印を押印しなければならない。ただし、文書の性質その他の事由から公印の押印を不要と認めるものは、これを省略することができる。

(発送手続)

第35条 文書を発送する場合は、次の各号に掲げる手続きを経て、発送締切り時刻までに発送箱に入れなければならない。

(1) 担当者は、施行年月日を起案用紙の該当欄に記入し、更に認印する。

(2) 経由文書で副申の必要のないものは、当該文書の欄外に発送年月日を記入する。

(3) 機密文書及び特殊な取扱いを必要とするものにあっては、欄外にその旨を表示する。

2 前項に規定する発送締切り時刻は、午後3時30分とする。

第6章 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管)

第36条 事務取扱責任者及び事務取扱者及び担当者は、互いに協力し、課の文書を完結文書と未完結文書に区分し、常に文書の所在を明らかにし、必要なときにすみやかに取り出せるようにその整理、保管を完全にしておかなければならない。

2 完結文書及び未完結文書のうち施行又は処理を完了したものは、次の各号による取扱いを経て事務取扱者が保管するものとする。

(1) 担当者は、文書が完結したときは、保存年限、事務処理の経過等についてその完否を確認したうえ、速やかに事務取扱者に引き継ぐ。

(2) 前号の引継ぎを受けた事務取扱者は、直ちに分類番号及び保存年限を照査し、不備があればこれを補正した上、分類番号区分及び保存年限区分に従いファイルに編集し、保存箱に収納保管する。

(3) 一つのファイルに納める書類の量は、おおむね500枚(約5センチメートル)までとし、それ以上になるときは、適宜分冊する。

(4) ファイルごとに文書保存目録(第7号様式)を作成して事務取扱責任者に引き継ぐとともに、巻頭にその写しを添付する。

(5) 一般文書にあっては会計年度別に、令達文書及び議会提出原案及び議事録等の文書にあっては暦年別に編集する。

(6) 文書の編集区分は、文書類目表の分類番号の各区分に従い、簿冊名称ごとの保存年限とする。

(7) 類目の多岐にわたる文書は、関係の最も深い類目に編集する。この場合後日その関連類目の索引を容易にするため、他の類目には、相互参照表を作成して編集することができる。

(8) 二つ以上の事件で保存年限を異にする場合において、その事件が相互に関連があり、同一事件として編集することが適当なときは、長期間の種別とする。

(9) 保管箱の厚さは、約10センチメートルを標準とし、これを超える場合は分冊する。

(10) 文書に付属する図面等は、縮少図面を作成することに努め、編集に不便なものは、これを別に編集し、文書と同じ分類番号、簿冊名称及び保存年限を記入するとともにその旨文書に記載する。

3 未完結文書は、各職員ごとに個別ファイルに納め、事務取扱責任者の指示に従い、退庁に際し適正な場所に保管しなければならない。

4 事務取扱責任者は、文書保存目録をファイルごと及び保管箱ごとに整理し、保管するものとする。ただし、保存年限1年のものについては、これを省略する。

(ファイル及び保管箱の表示)

第37条 ファイル及び保管箱は、表紙(第8号様式)及び背表紙(第9号様式)に、登録番号、保存年限及び簿冊名称を表示する。この場合、簿冊名称は、登録されたものを用い、分冊したものにあっては、簿冊名称の次に、(1)(2)のように記載する。

2 第1項に規定する簿冊名称に、詳細について( )書きで加えることができる。

3 第1項に規定するファイルは、種別により次のとおり色別区分する。

(1) 赤 永年保存用ファイル

(2) 青 10年保存用ファイル

(3) 緑 5年保存用ファイル

(4) だいだい 1年保存用ファイル

(5) 黄 個別ファイル

4 前3項の規定により表示されたファイルは、これを第38条の規定による編集簿冊とみなす。

5 保管箱には、登録番号、簿冊名称及び保存年限を明記する。

6 保存箱の刷り色は、第3項の色別区分を準用する。

(保存年限)

第38条 文書の保存年限は、永年、10年、5年及び1年の4区分とし、保存年限の各区分の基準は、おおむね別表第2に定めるところによる。

2 保存年限は、文書完結の翌年度及び翌年から起算する。

(編集簿冊の登録)

第39条 事務取扱責任者は、編集簿冊の名称、分類番号及び保存年限をあらかじめ文書類目表に登録し、総務課長に提出しなければならない。

2 登録された編集簿冊の名称その他を変更しようとするとき、又は新たに簿冊名称を起こすときは、事務取扱責任者は、そのことについて総務課長に申請しなければならない。

(保存文書の引継ぎ)

第40条 事務取扱責任者は、保存年限5年以上の編集簿冊について、5月末日までに文書保存目録を総務課に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の引継ぎを受けたときは、その簿冊の編集内容及び保存年限を審査しなければならない。

3 前項の規定により編集内容又は保存年限を変更したときは、文書保存目録にその旨記入し、総務課長は、認印するものとする。

4 総務課は、課が作成した文書保存目録の写しを簿冊の索引用として課へ交付するものとする。

(保存文書の管理)

第41条 前条の手続きを経た簿冊は、課において文書庫に格納し、管理されなければならない。

2 保存登録は、保存簿冊及び文書保存目録に登録番号その他必要な事項を記入し、保存管理を適正かつ容易にするものとする。

3 登録番号は、次のとおり表示する。

(1) 番号は、算用数字の5桁表示とし、上2桁は年又は年度を表し、下3桁は保存年限別の一連番号とする。

(2) 保存年限の区分により下2桁の数字を次のように配当する。

 001~099 5年保存

 100~199 10年保存

 200~299 永年保存

(保存期間の変更)

第42条 総務課長は、各事務取扱責任者とともに現に保存中の文書について随時保存の要否を審査し、保存期間を更正することができる。この場合、保存の必要がないと認めた文書は、第43条の手続きを経てこれを廃棄することができる。

2 前項前段の規定により保存期間が変更された文書は、新たに期間を定めて保存するものとする。この場合文書及び文書保管目録には、保存期間を朱記するものとする。

3 保存期間を経過した文書で、なお継続保存の必要があると認めた文書は、前項に準じて手続きをするものとする。

(廃棄)

第43条 事務取扱責任者は、保存期間を経過した保存簿冊を廃棄処分するときは、総務課に合議の上行わなければならない。

2 町が規定した保存期間中であっても法定保存年限を経過したものは、前項の手続きを経て廃棄することができる。

3 前2項の規定により廃棄する場合、機密のもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、焼却又は細断等の適当な処置を講じなければならない。

(町史編集資料)

第44条 前条の規定により廃棄する場合、総務課長が町史編集資料として必要と認めたものは、別に保存しなければならない。

(文書の持出し)

第45条 文書は、事務取扱責任者の許可を受けなければ庁外に持出してはならない。

2 文書を庁外に持ち出すときは、文書持出簿(第10号様式)に所定事項を記入押印し、返納した場合も同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日規程第3号)

この規程は、平成23年10月11日から施行する。

(平成28年3月29日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

文書基本分類表

総括

中分類

大分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

総務

庶務

行政区域

組織運営

広報公聴

統計

議会

選挙

監査

訴願訴訟

2

人事

庶務

任免

服務

給与

労務

研修

厚生



3

財務

庶務

予算

決算

出納

財産

町債

町税

税外

徴収

4

住民

庶務

戸籍

住民登録

外国人登録

印鑑

防災

人権

地籍


5

民生

庶務

救援援護

福祉

国民健康保険

衛生

保健

環境

年金


6

経済

庶務

農業

林業

畜産

商工

労働

金融

観光

消費

7

建設

庶務

道路橋梁

河川溝きょ

公園緑地

建築





8

教育文化

庶務

就学入学

教育課程

学校保健

社会教育

学術振興




9

企業

庶務

財務

水道

下水道






1 総務

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

町史

交際渉外

町村会

儀式褒賞

庁舎管理

施設管理

外部団体


2

行政区域

諸務

行政区画

合併分離







3

組織運営

諸務

法令

例規

職制

総合企画

連絡調整

事務管理

文書管理


4

広報公聴

諸務

広報

陳情苦情

公聴

町内会

交通安全

防犯



5

統計

諸務

国勢調査

工業調査

商業調査

農林業調査

教育調査

労働力調査

各種統計


6

議会

諸務

招集

議員

議案議事

委員会





7

選挙

諸務

選挙管理委員会

選挙人名簿

投票開票選挙会

候補者当選者

選挙運動政治活動

啓発

農業委員会選挙

住民投票直接請求

8

監査

諸務

審査

監査







9

訴願訴訟

諸務

審査請求

訴訟

強制執行

賠償





2 人事

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

資格

定員







2

任免

諸務

試験

採用

昇降任昇降格

配置異動

休復職

退職

臨時的任用

非常勤任用

3

服務

勤務時間

考課

身分

出張

時間外勤務

表彰

分限懲戒



4

給与

諸務

報酬給料諸手当

賃金

退職手当






5

労務

諸務

公務災害

職員団体







6

研修

諸務

初級研修

中級研修

上級研修

派遣研修

特別研修

職場研修

自主研修


7

厚生

諸務

恩給

福利厚生事業

共済

健康診断

衛生管理

保険



8











9











3 財務

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

財政計画

財政調査報告

財政公表






2

予算

諸務

当初予算

追加予算

執行管理






3

決算

諸務

伝票

令達予算







4

出納

諸務

資金

収納

支払

物品

前渡金




5

財産

諸務

土地

建物

工作物

重要機械器具

町有林

有価証券

財産権


6

町債

諸務

長期債

短期債







7

町税

諸務

道町民税

固定資産税

諸税

国民健康保険税





8

税外

諸務

使用料

手数料

補助金交付金

交付税

財産収入

寄付金

雑収入


9

徴収

諸務

調査整理

差押処分

滞納処分

欠損処分





4 住民

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

証明








2

戸籍

諸務

届出登録








3

住民登録

諸務

届出登録








4

外国人登録

諸務

届出登録








5

印鑑

諸務

届出登録








6

防災

諸務

消火

危険物予防

火災予防

水防

災害救助




7

人権

諸務

身分








8

地籍

諸務

事業計画

成果品

連絡調整

代位登記
















5 民生

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

外部団体

情報

国際交流






2

救援援護

諸務

生活保護

戦没者戦傷者遺族

母子厚生

児童福祉

救護

精神薄弱者厚生

老人福祉


3

福祉

諸務

福祉計画

住宅

授産

保育

施設

介護

葬祭


4

国民健康保険

諸務

特別会計

資格

給付

協議会





5

衛生

諸務

環境衛生

食品衛生

精神衛生

火葬墓地





6

保健

諸務

保健計画

伝染病

結核

その他疾病

保健活動

母子衛生

老人衛生


7

環境

諸務

公害

自然保護

し尿処理

塵芥処理

産業廃棄物




8

年金

諸務

福祉年金

国民年金

農業者年金

その他年金

児童扶養手当















6 経済

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

人材育成

地場産品

関連団体

補助

水産

農村振興

農業委員会

後継者対策

2

農業

諸務

農業振興計画

農振地域

土地改良事業

農業構造改善

農地

経営

農産物

防疫

3

林業

諸務

林業構造改善

森林計画

町有林管理

民有林経営

鳥獣保護

林野火災

森林組合


4

畜産

諸務

酪肉計画

生産奨励

経営

家畜衛生

草地改良

町営牧場



5

商工

諸務

商工団体

中小企業振興







6

労働

諸務

労働団体

失業対策

季節労働

労働者福利





7

金融

諸務

融資

貯蓄







8

観光

諸務

観光宣伝

観光行事







9

消費

諸務

計量

流通機構

消費者

物価





7 建設

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

指名願

事業企画

買収補償収用

連絡調整

災害防災

国土計画

利用


2

道路橋梁

諸務

補助事業

単独事業

施設管理






3

河川溝きょ

諸務

補助事業

単独事業

施設管理






4

公園緑地

諸務

計画調査

施工

施設管理






5

建築

諸務

計画調査

公営住宅

町営住宅

宅地造成

確認通知

計画

許認可

建築防災













































8 教育文化

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

教育委員会

委員会職員任免

人事

教育職職員福利厚生

施設管理

文書管理

経理事務


2

就学入学

諸務

学齢児

就学猶予免除

奨学






3

教育課程

諸務

教育方針

研修研究

指導






4

学校保健

諸務

学校衛生

給食







5

社会教育

諸務

青少年教育

婦人教育

高齢者教育

文化振興

レクリエーション

体育振興

施設活動


6

学術振興

諸務

文化財

学術資料

史跡名勝

郷土資料






































9 企業

小分類

中分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

庶務

諸務

水利権

水質管理

融資補助






2

財務

諸務

予算

決算

会計

資金

経理

財産



3

水道

諸務

事業計画

補助事業

単独事業

施設管理

給水

料金



4

下水道

諸務

事業計画

補助事業

単独事業

施設管理

料金



























































別表第2(第38条関係)

文書保存年限に関する基準表

1 永年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他例規に関する文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書(図書を含む)

(3) 町史の資料となる重要文書

(4) 議会提出原案及び議会の会議録、議決書等の文書

(5) 所轄行政庁の令達、通達その他で特に重要な文書

(6) 重要な契約書

(7) 任免、賞罰に関する重要文書

(8) 財産、公の施設及び町債に関する文書

(9) 隣接町村との分合及び境界変更に関する文書

(10) 重要な機関の設置及び廃止に関する文書

(11) 重要な統計資料

(12) 財産及び施設台帳並びにこれ等の許可、認可に関する文書

(13) 土地及び家屋並びに償却資産課税台帳

(14) 水利権等の許可、認可に関する文書

(15) 各種台帳、名簿等、事務引継ぎに関する重要文書

(16) 前各号のほか永年保存の必要があると認める文書

2 10年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭の支払に関する証拠書類

(2) 備品の出納に関する重要文書

(3) 予算、決算及び出納に関する重要文書

(4) 災害救助に関する文書

(5) 町税等各種公課に関する文書

(6) 工事又は物品等に関する契約で重要な文書

(7) 補助金に関する重要文書

(8) 行政執行上で必要な統計資料

(9) 火災保険など施設の管理上必要な重要文書

(10) 審査請求、訴訟及び陳情に関する文書

(11) 前各号のほか10年保存の必要があると認める文書

3 5年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 渉外関係及び外国人に関する文書

(2) 給与に関する重要文書

(3) 衛生管理に関する文書

(4) 予算の令達及び執行に関する文書

(5) 調査、統計、報告及び証明に関する文書

(6) 金銭出納に関する文書

(7) 工事等の施工管理に関する文書

(8) 前各号のほか5年保存の必要があると認める文書

4 1年に属するものは、おおむね次のとおりである。

(1) 第1項から第3項に規定するもの以外の往復文書

(2) 諸報告及び届出文書

(3) その他第1項から第3項に規定するものに属しない文書

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中川町事務取扱規程

平成7年8月1日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年8月1日 規程第6号
平成19年3月15日 規程第2号
平成23年10月7日 規程第3号
平成28年3月29日 規程第2号
令和6年3月29日 規程第2号