○中川町保健師等人材確保条例施行規則
平成7年6月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中川町保健師等人材確保条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(修学資金貸付の決定・通知)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付するかどうかを決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付すると決定した者に対しては、その旨を、貸付しないと決定した者に対しては、その理由を付けてその旨をそれぞれ通知するものとする。
(修学資金の交付及び借用証書)
第4条 修学資金は、前条第2項の規定により貸付の決定を受けた者の在学期間中毎月これを交付する。
(修学資金の届出)
第5条 修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)及び保証人は貸付を受けた修学資金の償還が終わるまでの間又は償還を免除されるまでの間に次の各号の一に該当するに至ったときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 借受者及び保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 借受者が休学し若しくは停学の処分を受け又は復学したとき。
(3) 借受者が退学し又は卒業したとき。
(4) 保証人が死亡、破産、失踪、又はその他の事情によりその適性を失ったとき。
(5) 借受者が保健師又は看護師、准看護師並びに介護福祉士(以下「保健師等」という。)として勤務しなくなったとき。
(修学資金の在職期間の計算)
第7条 条例第8条に規定する在職期間の計算については、借受者が勤務した日の属する月から退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。
(修学資金の償還)
第8条 修学資金の償還は、次の各号に定めるところによる。
(2) 中川町又は中川町内の医療機関に保健師等として勤務する期間が貸付期間に満たない場合の修学資金の償還債務額は、当該借受者が貸付けを受けた修学資金から当該借受者が勤務した期間に相当する修学資金の額を控除して得た額とする。
(就業準備金の返還)
第10条 条例第15条の規定により、就業準備金の返還が決定された場合は、決定日より90日以内に返還しなければならない。
2 条例第11条ただし書き規定による延滞金の免除を受けようとする者にあっても、前項と同様とする。
(償還金及び返還金等の納付)
第12条 条例第10条、同第15条に規定する修学資金の償還及び、就業準備金の返還は、町長の発行する納付書により指定の期日までに納付するものとする。
第13条 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは町長が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(中川町保健婦及び看護婦修学資金貸付規則の廃止)
2 中川町保健婦及び看護婦修学資金貸付規則(平成4年規則第5号以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行前において旧規則に規定する修学資金の貸付決定を受けた者は、この規則の適用を受けた者とみなす。
附則(平成22年3月17日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。





