○中川町保健師等人材確保条例

平成7年6月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、中川町又は中川町内の医療機関等に保健師等として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)及びその就業の準備に必要な資金(以下「就業準備金」という。)の貸付けを行い、もって保健師等の養成及び就業の促進確保と町民の保健医療の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療機関等」とは、診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第3項に規定する診療所をいう。)及び社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する社会福祉事業をいう。)を行う事業所をいう。

2 この条例において「保健師等」とは、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士をいう。

(修学資金貸付けの対象)

第3条 修学資金は、次の各号の一に該当する者に対して貸付けする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所に入学し、将来保健師として3年以上の期間を中川町又は中川町内の医療機関等に勤務しようとする者

(2) 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に入学し、将来看護師として3年以上の期間を中川町又は中川町内の医療機関等に勤務しようとする者

(3) 法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は、厚生労働大臣が定める基準に従い都道府県知事の指定した准看護師養成所に入学し、将来准看護師として3年以上の期間を中川町又は中川町内の医療機関に勤務しようとする者

(4) 社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1項第1号、第2号第3号に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設に入学し、将来介護福祉士として3年以上の期間を中川町又は中川町内の社会福祉事業所等に勤務しようとする者

(修学資金貸付金額等)

第4条 修学資金の貸付けは、前条に規定する養成施設の修学期間中に限り行い、その金額は、月額50,000円以内とする。

2 修学資金は、無利子とする。

(修学資金貸付けの申請)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を定めて連署の上、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、町長は貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(修学資金保証人)

第6条 保証人は独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち1名はその者の法定代理人でなければならない。

3 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適性を失ったときは、新たな保証人を定めて町長に届け出なければならない。

4 保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第11条の規定にする延滞金を包含するものとする。

(修学資金貸付けの取消し等)

第7条 修学資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止するものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 傷病等により修学が困難であると認められたとき。

(3) 修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。

(4) その他修学資金の貸付けを受ける者として適当でないと認められたとき。

2 修学資金の貸付けの決定を受けた者が休学したときは、その期間中修学資金の貸付けを停止するものとする。

(修学資金償還の免除及び猶予)

第8条 修学資金の貸付けを受けた者が保健師等として中川町又は中川町内の医療機関等に勤務し、その期間が引き続き1年を経過するごとに貸付金の1年間に相当する額の償還を免除することができる。ただし、貸付金の1年間に相当する金額に満たない償還債務については、当該貸付金の貸付期間を勤務することによるものとする。

2 修学資金の償還の免除手続きについては、規則で定める。

3 養成施設を卒業後、町又は町内の医療機関等に保健師等として採用されない場合は、3年間償還を猶予することができる。

(修学資金の償還)

第9条 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合は、規則の定めるところにより貸付金を償還しなければならない。

(1) 第7条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。

(2) 養成施設を卒業後1年以内に保健師等として、中川町又は中川町内の医療機関等に勤務しない者

(3) 第8条第3項の規定により償還を猶予された期間を経過した者

(修学資金の償還期間)

第10条 修学資金の償還期間は、修学資金貸付け終了及び償還を猶予された期間の翌月から6カ月を据え置いて貸付けした期間の2倍に相当する期間を超えないものとする。

(修学資金の延滞金)

第11条 前条の規定により貸付金を償還すべき者が、町長の定める償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかった場合においては、その未納額につき、中川町税条例(昭和41年条例第12号)第43条の規定により計算した延滞金を徴収する。ただし、町長は、特別の事情があると認められるときは、その延滞金を免除することができる。

(修学資金償還金の減免)

第12条 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当し、事情やむを得ないと認められるときは、町長はその償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(3) 災害、その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。

(就業準備金貸付けの対象)

第13条 就業準備金は、次の各号の一に該当する者に対して貸付ける。ただし、修学資金の貸付けを受けた者は対象としない。

(1) 第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所に入学し、将来保健師として3年以上の期間を中川町に勤務しようとする者

(2) 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に入学し、将来看護師として3年以上の期間を中川町に勤務しようとする者

(就業準備金の額及び貸付けの方法)

第14条 就業準備金の額は、600,000円とする。

2 就業準備金は、規則で定める手続きに従い、就職時に貸付けする。

(就業準備金の返還)

第15条 就業準備金を受けた者が退職する場合は、規則の定めるところにより就業準備金の全額又は一部を返還しなければならない。

(就業準備金返還の免除及び猶予)

第16条 就業準備金を受けた者の勤務年数が3年を経過する期間は、その返還を猶予するものとする。

2 就業準備金を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、就業準備金の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の故障により退職するとき。

(3) 勤務年数が3年を経過した者

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(中川町保健婦及び看護婦修学資金貸付条例の廃止)

2 中川町保健婦及び看護婦修学資金貸付条例(平成4年条例第2号以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行前において旧条例に規定する修学資金の貸付決定を受けた者は、この条例の適用を受けた者とみなす。

(平成9年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

中川町保健師等人材確保条例

平成7年6月28日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)