○中川町居宅介護支援事業所管理運営に関する規則

平成12年3月27日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、中川町居宅介護支援事業所設置及び管理に関する条例(平成12年条例第4号)第8条に基づき中川町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、そのサービス(以下「指定居宅サービス」という。)が多様な事業所から総合的かつ効果的に提供される支援を行う。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図ると共に、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立な業務に努めるものとする。

(事業)

第3条 事業所の事業は、次のとおりとする。

(1) 居宅介護支援に係わる相談業務

(2) 要介護認定調査業務

(3) 利用者の課題分析票の作成業務

(4) 介護サービス計画の作成業務

(5) 介護サービス担当者会議の開催

(6) 居宅訪問業務

(7) 介護サービス事業者との連絡調整業務

(8) その他利用者の日常生活の自立支援を効果的に行うために必要と認められる業務

(事業所の開設日及び時間)

第4条 事業所の開設日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月31日から1月5日までを除く。

(2) 勤務時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する職員、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、事業所の従事者の管理、指定居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと共に、従業員に事業所運営に必要な命令を行う。

(2) 介護支援専門員 2名

介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整等

介護支援サービスの提供及び町からの受託に基づく要介護認定調査業務に当たる。

(その他運営についての留意事項)

第6条 支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 この規則に定める事項の他、運営に関する必要事項は、事業所の管理者が町長の承認を得て別に定めるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

中川町居宅介護支援事業所管理運営に関する規則

平成12年3月27日 規則第18号

(平成12年4月1日施行)