○中川町居宅介護支援事業所設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づき、中川町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 居宅の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的に事業所を設置する。

(事業所の名称及び位置)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 中川町居宅介護支援事業所

位置 中川郡中川町字中川337番地

(管理運営)

第4条 事業所の管理運営は、町長が行う。

(事業の実施区域)

第5条 事業の実施区域は、町内全域とする。ただし、必要に応じて区域外においても事業を実施できるものとする。

(費用)

第6条 実施区域で行う居宅介護支援の費用は徴収しない。

(職員)

第7条 事業所に必要な職員を置く。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

中川町居宅介護支援事業所設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第4号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号