○中川町介護保険条例

平成12年3月24日

条例第2号

(町が行う介護保険)

第1条 中川町が行う介護保険については、法令で定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保健福祉事業)

第2条 町は、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設運営その他の保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業

(2) 法第8条第23項に規定する居宅介護支援の事業

(3) 法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設の運営

(地域支援事業)

第2条の2 町は、法に定める地域支援事業を行う。

2 前項に定める地域支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 35,700円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 53,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 70,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 78,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 94,300円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 102,100円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 117,900円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 133,600円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 149,300円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 165,000円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 180,700円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 188,600円

2 第1項の保険料率を決定する場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,400円とする。

4 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、38,100円とする。

5 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、53,800円とする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月31日まで

第2期 9月15日から同月30日まで

第3期 11月15日から同月30日まで

第4期 1月15日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日に属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と、当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項から第5号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 第3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、町長は、すみやかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促)

第7条 町長は、納付義務者が納期限(第4条第2項の規定による同条第1項に規定する納期によりがたい場合は、別に定められた納期限とする。)までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法第13条の2の規定を適用する場合及び第23条の規定による保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第8条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、中川町税条例(昭和41年条例第12号)の規定により計算した延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限定として、6ケ月以内の期間に限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が当該年度に係る町民税の申告書を提出している場合は、この限りではない。

(罰則)

第12条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

3 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

4 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法律第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

5 前4項の過料の額は、情状により、町長が定める。

(1) 前4項の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(中川町税条例の準用)

第13条 この条例に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、中川町税条例(昭和41年条例第12号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料率)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,700円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 8,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 11,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 14,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 17,100円

2 平成13年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 17,100円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 42,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 51,300円

(普通徴収に係る納期)

第3条 平成12年度の保険料の普通徴収に係る保険料の納期は第4条の規定に関わらず、次のとおりとする。

第1期 11月15日から同月30日まで

第2期 1月15日から同月31日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「11月15日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納付すべき保険料額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)ロ及びハ、第2号ロ第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合、当該するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に、平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合計額

2 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

3 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

4 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成13年7月2日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中川町介護保険条例第3条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月17日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度並びに平成19年度及び平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 28,900円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 28,900円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 36,300円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 32,800円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 32,800円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 39,800円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 47,300円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 36,300円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 36,300円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 39,800円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 43,800円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 43,800円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 47,300円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 50,800円

3 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条第1項に規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 36,300円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 36,300円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 39,800円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 43,800円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 43,800円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 47,300円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 50,800円

(経過措置)

第3条 改正後の中川町介護保険条例第3条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第22号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中川町介護保険条例第3条の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附第10条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条第1項に規定にかかわらず、32,800円とする。

(平成21年12月21日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第8条第1項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第12号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、平成26年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び第2項第4号、第5号及び第6号に掲げる事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成27年6月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第3条第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月24日条例第35号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成30年度以降の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和元年度以降の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和3年度以降の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和6年度以降の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

中川町介護保険条例

平成12年3月24日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第2号
平成13年7月2日 条例第20号
平成15年3月25日 条例第10号
平成18年3月17日 条例第10号
平成18年9月25日 条例第22号
平成20年3月11日 条例第8号
平成21年3月19日 条例第8号
平成21年12月21日 条例第30号
平成24年3月23日 条例第12号
平成25年6月21日 条例第15号
平成27年3月18日 条例第11号
平成27年6月29日 条例第28号
平成27年12月24日 条例第35号
平成30年3月19日 条例第6号
令和元年6月24日 条例第10号
令和2年6月19日 条例第23号
令和3年3月10日 条例第10号
令和6年3月25日 条例第4号