○中川町自立支援協議会設置要綱

平成31年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、地域における障がい福祉に関する関係機関等の連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議として、中川町自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の事例への対応方法に関すること。

(2) 地域の関係機関等のネットワーク構築に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(4) 障がい者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。

(5) 障がい福祉計画等の評価に関すること。

(6) その他障がい福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 障がい者及びその家族

(2) 指定相談支援事業者

(3) 障害福祉サービス事業者

(4) 保健医療関係者

(5) 教育関係者

(6) 福祉団体関係者

(7) その他町長が必要と認めた者

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて住民課長が招集する。

(部会)

第5条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じて部会を設置することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、住民課社会福祉係において処理する。

(秘密の保持)

第7条 協議会の構成員の関係者は、正当な理由なく知り得た個人に関する秘密を漏らしてはならない。なお協議会を離れた後も同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(中川町障害者協議会設置要綱の廃止)

2 中川町障害者協議会設置要綱(平成22年訓令第3号)は廃止する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中川町自立支援協議会設置要綱

平成31年4月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第7号
令和6年3月29日 訓令第8号