○中川町障害者協議会設置要綱
平成22年3月17日
訓令第3号
(設置)
第1条 町内に居住する障害者(児)が、住み慣れた地域で安心して自立した社会生活を営むことができるよう、福祉、保健、医療、教育、就労等のサービスを総合的に調整し、効果的なサービスの提供を図るため、中川町障害者協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第32条第1項に規定する指定相談支援事業者、関係行政機関の職員等による訪問または相談活動を通じて、障害者(児)のニーズ若しくはサービス供給体制の問題点の把握または課題解決のための検討に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議または調整に関すること。
(3) 地域の関係機関のネットワーク構築に向けた協議または調整に関すること。
(4) 提供したサービスの評価の実施または新たなサービスメニューの検討に関すること。
(5) 関係機関の交流、情報の共有化または学習の場の提供に関すること。
(6) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、関係機関の構成員で組織する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)の開催は、必要に応じて住民課長が招集する。
2 住民課長は、必要があると認めるときは、関係機関の構成員の一部を招集して会議を開催することができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、住民課社会福祉係において処理する。
(秘密の保持)
第6条 協議会の構成員の関係者は、正当な理由なく知り得た個人に関する秘密を漏らしてはならない。なお協議会を離れた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月22日訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。