○中川町指定地域密着型サービス事業者等運営指導監査実施要綱
平成28年12月19日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27及び第115条の45の7の規定に基づき、中川町が行う指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者(以下「サービス事業者」という。)に対する指導及び監査等について、基本的事項を定めることにより、介護給付費等対象サービスの質の確保及び向上並びに保険給付費の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、事業者に対し各種指導形態によって、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの取扱い及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導対象)
第3条 指導対象は、サービス事業者等とする。
(指導形態)
第4条 指導形態は、次のとおりとする。
(1) 運営指導
次に定める形態により、サービス事業者等の事業所において実地で実施する。
ア 一般指導 中川町が単独で行うもの
イ 合同指導 中川町が厚生労働省又は北海道と合同で行うもの
(2) 集団指導
サービス事業者等を必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(指導対象の選定)
第5条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準を標準として対象の選定を行う。
(1) 運営指導の選定基準
運営指導は、国の示す指導重点項目に基づき、3年毎に全てのサービス事業者等に対し行うものとする。その他、特に運営指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
(2) 集団指導の選定基準
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(指導の実施方法等)
第6条 指導方法等は、次のとおりとする。
(1) 運営指導
ア 運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該事業者に対して、次に掲げる事項を文書により通知する。
(ア) 運営指導の根拠規定及び目的
(イ) 運営指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 運営指導にあたっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。
ウ 運営指導は、令和6年7月4日付老発0704第7号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知「介護保険施設等運営指導マニュアルについて」により、関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの面談方式により実施する。
エ 運営指導は2名以上により実施する。
オ 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、運営指導結果通知書(第1号様式)により通知する。
カ 運営指導結果通知書により指導した事項については、改善状況報告書(第2号様式)により報告を求めるものとする。
キ 指導後の措置等は、次のとおりとする。
(ア) 運営指導の結果、運営指導結果通知書により指導した事項について改善が不十分なサービス事業者等については、再度運営指導を実施する。
(イ) 運営指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し不当な事実を確認したときは、当該事業者に対し、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示する。
(ウ) 運営指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し、過誤が発見された場合は、運営指導結果通知後30日以内に当該サービス事業者等から過誤の期間及び金額を「介護給付費等返還額内訳表(第3号様式)により提出させ、返還状況を確認する。
(エ) サービス事業者等から報告のあった過誤の期間及び金額に基づき必要な手続をとるとともに、サービス事業者等に対し被保険者に係る過誤の精算について、サービス事業者等の責任において行うよう指導する。
(オ) 過誤が発生した場合は、その返還状況について定期的に把握するほか、返還等が完了した時点でサービス事業者等から報告を求め、必要な確認を行う。
ク 運営指導の結果、次に該当する状況を確認した場合は、監査を実施する。
(ア) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(イ) 介護報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合
(2) 集団指導
ア 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該事業者等に対して、日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。
イ 介護給付等対象サービスの取扱い、介護給付費請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により実施する。なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(自主点検に伴う自主返還)
第7条 運営指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の算定若しくは請求に関し過誤が認められたときは、当該事業者に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。
(監査方針)
第8条 監査は、事業者の介護給付等対象サービスの内容について、中川町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例(平成25年3月19日条例第5号)又は中川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成25年3月21日規則第2号)に定める介護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるためにこれを行う。
(監査の実施方法等)
第9条 監査は次の各号に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。なお、監査対象の選定にあたっては、事前の実地指導等の有無にかかわらず、選定基準に該当する場合は、監査対象とする。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3) 国保連・保険者からの通報情報
(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
(5) 介護保険法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(6) 実地指導において確認した情報
2 監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により、当該事業所等に通知する。ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるときなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日、文書により通知することができるものとする。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
3 監査にあたっては、監査対象となるサービス事業者等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護給付費請求担当者等の関係職員の出席を求める。
4 監査は、2名以上により実施する。
5 監査後の措置は、次のとおりとする。
(1) 行政上の措置
ア 指定基準違反等が認められた場合には、法第78条の10、第115条の19及び第115条の29の規定に基づく指定の取消し又は効力停止、法第78条の9、第115条の18及び第115条の28の規定に基づく勧告・命令等(以下「取消処分等」という。)行政上の措置を行う。
イ 監査の結果、当該サービス事業者等が取消処分等に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
ウ 取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立に関する事項等について文書により通知する。なお、取消処分等に至らないと認められる場合には、運営指導に準じた指導をする。
エ 監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定に基づき、速やかにその旨を公示するとともに、北海道知事に届出するものとする。
(2) 経済上の措置
ア 監査の結果、介護給付費等対象サービスの内容又は介護給付費請求に関し、不正又は不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、国保連に連絡し、当該サービス事業者等に支払うべき介護給付費からこれを控除させるよう措置する。これにより難い時は、返還金額を当該サービス事業者等から直接中川町に返還させるよう措置する。
イ 取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し、原則として法第22条第3項に規定する返還金に100分の40を乗じて得た額の支払を求めるものとする。
(事業者からの現況報告)
第10条 町長は、事業者から、別に定める現況報告書を毎年5月末日までに提出させるものとする。
(関係機関との連携)
第11条 必要に応じて、厚生労働省又は北海道と連携を図り、合同で実地指導等を実施するなど効率的に行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。


