○中川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成25年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定申請は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所指定申請書(第1号様式)により、必要な書類(別表1)を添付して行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第及び第115条の15第の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項並びに第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第4号様式)により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は指定地域密着型(介護予防)サービス事業所指定更新申請書(第5号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

指定地域密着型サービス事業所等の申請書に添付する書類

サービス種別

申請様式

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ア 指定申請書

イ 事業所の指定に係る記載事項

ウ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項

2 夜間対応型訪問介護

ア 指定申請書

イ 事業所の指定に係る記載事項

ウ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項

3 認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

ア 指定申請書

イ 事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型)

ウ 事業所の指定に係る記載事項(共用型)

エ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項

4 小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

ア 指定申請書

イ 事業所の指定に係る記載事項

ウ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項

5 認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

ア 指定申請書

イ 事業所の指定に係る記載事項

6 地域密着型特定施設入居者生活介護

ア 指定申請書

イ 事業所の指定に係る記載事項

7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

ア 指定申請書

イ 事業所の指定に係る記載事項

8 指定介護予防支援

ア 指定申請書

イ 事業所の指定に係る記載事項

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中川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成25年3月21日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)