○中川町介護予防・生活支援事業施行規則

平成12年3月27日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、中川町介護予防・生活支援事業条例(平成12年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容及び対象者)

第2条 事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 配食サービス事業

 事業の内容 栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、訪問の際当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には、関係機関への連絡等を行う。

 事業の対象者 調理が困難で、他に調理が可能な同居者がいない者

(2) 外出支援サービス事業

 事業の内容 移送用車両により利用者の居宅と医療機関(医療圏域)等の間を送迎する。

 事業の対象者 次のいずれかに該当する者とする。

(ア) 心身の著しい障害のため、常時臥床している者

(イ) 重度の下肢機能障害のため、車椅子等を使用しなければ外出が困難な者

(ウ) 心身の障害のため外出が困難で、町長が必要と認めた者

(3) 除雪サービス事業

 事業の内容 冬期間の生活を援助するため、生活通路、玄関及び、窓等の除雪を行う。

 事業の対象者 町内に子どもが居住しておらず、除雪作業が困難な者(市町村民税非課税世帯の者に限る。)

(4) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の対象者 高齢者等の介護を行っている家族が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、公的行事への参加等の社会的理由又は私的理由により、当該高齢者等を介護できない場合において、原則1ヵ月につき7日以内で施設に入所させ、養護の便宜を提供する。

 事業の対象者 虚弱や心身の障害のため単身での生活が困難な者

(申請)

第3条 この事業を利用する者は、別に定められた様式により、町長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合、利用対象者及びその世帯の状況等について審査を行い、利用の可否を決定し、その決定内容を別に定められた様式により申請者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 町長又は法人等は、条例第5条に規定する利用者負担額を利用者から徴収するものとする。

2 前項により利用者は、毎月末日までの利用者負担額を翌月末日までに納入しなければならない。

(対象者等の異動届出)

第6条 対象者等の異動等により利用の取り止め等をする者は、別に定められた様式等により町長に届出しなければならない。

(利用の廃止等)

第7条 町長は、前条の届出があったときは、別に定められた様式により利用者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則のほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

中川町介護予防・生活支援事業施行規則

平成12年3月27日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月27日 規則第21号
平成17年3月22日 規則第4号
平成18年3月20日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第6号