○中川町介護予防・生活支援事業条例
平成12年3月24日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者・身体障害者等が要介護状態になったり、状態がさらに悪化することを予防するため、各種サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図ると共に、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は中川町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人又は団体等(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)
(2) 法第7条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)
(3) 法第115条の45第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める被保険者(以下「事業対象者」という。)
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)
(6) その他町長が特に認めた者
(事業及び利用者の範囲)
第4条 介護予防・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 配食サービス事業
(2) 外出支援サービス事業
(3) 除雪サービス事業
(4) 生活管理指導短期宿泊事業
2 前項に掲げる事業の利用者の範囲は次のとおりとする。
3 第4条各号の事業を利用する者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第5条 この事業において利用者が負担する額は、別表のとおりとする。
2 利用者は、前項の負担する額を町又は委託を受けた法人等に納めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
中川町介護予防・生活支援事業利用者負担基準額
事業名 | 利用者負担額 |
(1) 配食サービス事業 | 1食につき 350円 |
(2) 外出支援サービス事業 | 1キロメートルにつき 20円 ただし、町内については片道 100円 |
(3) 除雪サービス事業 | 1回につき 市町村民税非課税世帯 390円 |
(4) 生活管理指導短期宿泊事業 | 法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した介護予防短期入所生活介護に係る費用の額に介護保険法第59条の2に規定する介護負担割合(前記以外の者は100分の90)を乗じた額を控除した額 ただし、食費・居住費については実費 |