○中川町総合保健福祉センター管理規則
平成20年12月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町総合保健福祉センター設置条例(以下「センター」という。)第3条第1項第1号「保健センター」部分の施設管理を行うにあたり、保健福祉の正常な運営を確保すめために、この規則を定める。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、土曜日、日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年1月6日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、休館日を開館することができる。
(臨時休館)
第4条 非常変災その他特別の事情がある場合には、町長は臨時に休館することができる。
(維持管理)
第5条 センターは、町長と協議のうえ住民課健康推進係が維持管理に必要な事項を定め管理するものとする。
(使用の変更)
第8条 使用者がセンター使用及び備品借用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用・借用許可書を町長に提出し変更の承認を受けなければならない。
(使用・借用許可の取消)
第9条 条例第4条による事業を行なう場合は、使用・借用許可がある場合においても使用・借用許可取消書(別記様式第3号)により、使用・借用許可を取り消すことができる。
(使用者の守る事項)
第11条 使用者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく指定場所以外での飲食、又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。
(3) 許可なく公告、宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。
(4) 使用及び備品借用の許可を受けた施設、備品以外は使用しないこと。
(5) 建物、設備、備品等を損失又は滅失、その他の事故が生じたときは、直ちに係員に届け出ること。
(6) センターを使用した者は整理を適切に行い、事故防止に努めること。
(7) 使用後は、施設及び備品の清掃を行うほか、使用した備品等を所定の場所に戻し、係員の点検を受けること。
(8) その他、使用については係員の指示に従うこと。
(使用者の制限)
第12条 次の各号の一つに該当すると認めたときは、町長は使用を断ることができる。
(1) 保護者の同伴しない幼児。
(2) センター内の秩序を乱すおそれがある者。
(管理台帳等)
第13条 センターの適切な管理を図るため、保健センター使用簿等を備えつけるものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
対象団体等 | 適用範囲 |
道、他の地方公共団体及び町の行政機関 | 道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等 |
町長部局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等 | |
教育委員会(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等 | |
議会事務局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等 | |
農業委員会が行う事業又は会議等 | |
選挙管理委員会が行う事業又は会議等 | |
その他町長が特に必要と認める個人及び団体 | 中川町社会福祉協議会が行う事業又は会議等、その他町長が特に必要と認める個人及び団体 |



