○中川町総合保健福祉センター設置条例
平成13年3月28日
条例第6号
(目的)
第1条 広く町民に健康づくりと福祉の向上を推進し、健康の保持増進、安心して生活が営める地域福祉の確立を目的に中川町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中川町総合保健福祉センター
位置 中川郡中川町字中川337番地
(施設区分)
第3条 センターの施設区分は、次のとおりとする。
(1) 保健センター
(2) デイサービスセンター
(3) 在宅介護支援センター
(事業)
第4条 センターは次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健康に関する相談並びに保健指導
(2) 健康に関する正しい知識の普及
(3) 乳幼児及び母性に関する各種検診及び保健指導
(4) 予防接種並びに保健指導
(5) 各種検診並びに保健指導
(6) 障害者(児)等の機能訓練及び指導
(7) 高齢者等デイサービス事業
(8) 在宅介護支援事業
(9) その他町民の保健、福祉の向上に関する事項
(利用者)
第5条 センターの利用者は、中川町に居住する町民及び団体とする。
(使用料金)
第6条 センターの使用料は無料とする。
(損害賠償)
第7条 センターを使用する者は、建物及び、その設備を故意又は重大な過失により、棄損したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日より施行する。
附則(平成17年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。