○中川町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成19年3月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町地域包括支援センター設置条例(平成19年条例第 号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、中川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、電話による相談の利用時間については、この限りでない。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(地域包括支援センター運営協議会の所掌事務)

第4条 条例第6条に規定する中川町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センター運営及び評価に関すること。

(2) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(3) その他センターの運営に関し必要な事項

(運営協議会)

第5条 運営協議会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(運営協議会の招集)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営協議会の庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、住民課社会福祉係において処理する。

(運営協議会の運営)

第8条 第4条から前条までに規定するもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(中川町在宅介護支援センター管理運営規則の廃止)

2 中川町在宅介護支援センター管理運営規則(平成12年規則第20号)は廃止する。ただし、平成19年3月31日までは従前の規則による。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中川町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成19年3月15日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)