○中川町地域包括支援センター設置条例

平成19年3月15日

条例第23号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の心身に健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、中川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中川町地域包括支援センター

位置 中川郡中川町字中川337番地

(事業)

第3条 センターは第1条の目的を達成するため、次の掲げる事業を行う。

(1) 介護予防事業のマネジメント

(2) 介護保険外のサービスの利用調整を含む、高齢者やその家族に対する総合的な相談支援

(3) 高齢者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業

(4) 支援困難ケースへの対応など、ケアマネジャーへの支援

(5) 指定介護予防支援事業

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族とする。

(運営協議会)

第6条 町長は、センターの公正性及び中立性の確保とその他センターの円滑かつ適正な運営を図るために、中川町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(委員)

第7条 運営協議会は、委員8人以内で組織し、次の掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険サービス事業者及び医療・保健・福祉に係る団体の関係者

(2) 介護保険被保険者及び介護保険の利用者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(任期)

第8条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委託)

第9条 町長は、第3条に掲げる事業の全部又は一部を、社会福祉事業を行う団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(中川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 中川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第27号)は廃止する。ただし、平成19年3月31日までは従前の条例による。

中川町地域包括支援センター設置条例

平成19年3月15日 条例第23号

(平成19年3月15日施行)