○中川町出生祝金支給条例施行規則
平成5年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中川町出生祝金支給条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の時期)
第3条 条例第3条に規定する出生祝金は、支給決定を行ったあと、すみやかに支給するものとする。
(祝金台帳)
第4条 町長は、出生祝金支給台帳(第3号様式)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し、前各条の規定によりがたいときは、町長が決定する。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。


