○中川町出生祝金支給条例施行規則

平成5年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中川町出生祝金支給条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の決定)

第2条 条例第2条の規定する支給要件に該当する者から、出生祝金支給申請書(第1号様式)の提出があったときは、町長は当該申請書の内容を審査のうえ、支給の可否を決定して、出生祝金支給(認定・却下)通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(支給の時期)

第3条 条例第3条に規定する出生祝金は、支給決定を行ったあと、すみやかに支給するものとする。

(祝金台帳)

第4条 町長は、出生祝金支給台帳(第3号様式)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し、前各条の規定によりがたいときは、町長が決定する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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中川町出生祝金支給条例施行規則

平成5年3月12日 規則第2号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年3月12日 規則第2号