○中川町出生祝金支給条例

平成5年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、新生児を出産した者に中川町出生祝金(以下「出生祝金」という。)を支給することにより、次代の社会をになう新生児の健全な育成及び資質の向上に資するとともに、家族における生活の安定に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 出生祝金は、次の各号に該当する者に対して支給する。

(1) 住民基本台帳に記録され、引続き三カ月以上中川町に居住している者

(2) 新生児が出生後、14日を経過したものであること

(出生祝金の額)

第3条 出生祝金の額は、新生児1人につき次の額を支給する。

(1) 第1子及び第2子 2万円

(2) 第3子以降 10万円

(支給の取消及び返還)

第4条 不正に出生祝金の支給を受けた者があるときは、出生祝金の支給の決定を取消しその祝金を返還させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 特別助産費支給に関する条例(昭和44年条例第13号)は、廃止する。

(平成24年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

中川町出生祝金支給条例

平成5年3月12日 条例第2号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年3月12日 条例第2号
平成24年9月28日 条例第25号