○中川町災害見舞金交付条例

昭和48年5月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町民の火災、風水害及びその他の災害(以下「災害」という。)による被害に対し、生活再建の一助として見舞金を交付することについて必要なことを定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 災害見舞金は、中川町に住所を有する者が災害による被害を受けた場合に交付する。

(見舞金の種類)

第3条 災害見舞金の種類は、住宅等災害見舞金及び家財災害見舞金とする。

(住宅等災害見舞金)

第4条 住宅等災害見舞金は、罹災者が所有し、かつ、当該住宅等に入居していた場合に次の基準に基づき災害の状況により町長が決定し、罹災者に交付する。

(1) 全焼等の場合 20万円以内

(2) 半焼等の場合 10万円以内

(家財災害見舞金)

第5条 条家財見舞金は、当該罹災住宅等が罹災者以外の者の所有である場合、その家財災害の状況により町長が決定し、罹災者に交付する。

2 前項による見舞金の額は、5万円以内とする。

(委員会の設置)

第6条 災害が甚大でこの条例の規定によりがたいとき、又は前2条の規定による見舞金以外に交付を必要と認めるときなど特別な災害見舞金の交付を必要とするときは、その意見を聞くため災害見舞金審議委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 前項の委員会の会長は町長とし、委員は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

町議会議員 6人

学識経験者 4人

3 委員には、費用弁償を支給する。その額は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)別表第2(一般職相当額)に定める額とする。

(除外規定)

第7条 この条例による見舞金は、次の場合は、交付しない。

(1) その災害発生が故意と認められるとき。

(2) 罹災した家屋が火災予防上危険があるため、あらかじめ関係機関が改善を指示し、これを履行していなかったとき。

(3) 災害が広域にわたり災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

中川町災害見舞金交付条例

昭和48年5月28日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年5月28日 条例第19号
平成19年3月15日 条例第19号