○非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和36年10月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤特別職職員(議会の議員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 前条の年報酬は、毎年度末に支給する。ただし、年度中途において退職又は死亡のときは、前月分までは月割とし、当該月の分は日割で計算し、その都度支給する。

(1) 月の途中で就職した場合も当該月は日割で計算する。

(2) 日割りの計算は、当該月の週休日の日数を差引いた日数を基礎とし日割によって計算する。

2 選挙長、選挙投票及び開票管理者並びに選挙投票及び開票立会人、災害対策委員については、前項の規定にかかわらず、その都度支給する。

(費用弁償)

第4条 職員が招集に応じ、又は命によりその職務に従事したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

(旅費の支給方法)

第5条 前条の旅費の額は、別表第2によりその都度支給する。

2 前項に定めるもののほか、職員に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(平成14年条例第19号)を準用する。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、旅費の支給については、昭和36年10月1日から適用する。

2 非常勤特別職職員の報酬および費用弁償支給条例(昭和22年条例第3号)、中川町消防団給与条例(昭和26年条例第17号)及び中川町消防団旅費支給条例(昭和26年条例第18号)は、廃止する。

(昭和37年8月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、生活改善推進員に関する事項については、昭和37年4月1日から、その他の事項については昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年11月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月4日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 条例第2条の改正規定については、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年3月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年11月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月23日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年11月26日条例第30号)

この条例は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月19日条例第24号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月5日から適用する。

(昭和56年5月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年6月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日より施行する。

(平成元年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年3月12日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月24日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第12号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

職名

報酬額

監査委員(識見)

416,000円

監査委員(議会)

331,000円

選挙管理委員長

170,000円

選挙管理委員

131,000円

選挙長

国会議員の選挙執行経費の基準額の範囲とする。

選挙投票管理者

期日前選挙投票管理者

期日前選挙投票立会人

選挙開票管理者

選挙投票・開票立会人

農業委員会会長

416,000円

農業委員会会長職務代理者

323,000円

農業委員

289,000円

町営牧場運営協議会委員

4,000円

新規就農推進員

4,000円

教育委員

263,000円

社会教育委員長

25,000円

社会教育委員

22,000円

生涯学習センター運営委員

4,000円

客員学芸員

4,000円

地域学芸員

4,000円

文化財専門委員

4,000円

青少年健全育成委員会委員

4,000円

教育支援委員会委員

4,000円

幼児教育振興協議会委員

4,000円

学校運営協議会委員

4,000円

固定資産評価審査委員

4,000円

固定資産評価補助員

4,000円

農業委員会集落補助員

13,000円

国保運営協議会会長

43,000円

国保運営協議会会長代理

35,000円

国保運営協議会委員

27,000円

青少年育成指導員

4,000円

明るい選挙推進員

4,000円

スポーツ推進委員

39,000円

後継者育成支援推進委員

4,000円

交通安全指導員

40,000円

1出動

2,000円

特別職報酬等審議会委員

4,000円

国民保護協議会委員

4,000円

食育推進会議委員

4,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

15,000円

認知症初期集中支援チーム員(専門医)

15,000円

認知症初期集中支援チーム員(専門職)

4,000円

議会の決定又は町長の諮問にかかるその他の委員

4,000円

別表第2(第5条関係)

区分

旅費額

監査委員、選挙管理委員、農業委員、教育委員、固定資産評価審査委員、固定資産評価補助員、選挙長、投票・開票管理者及び立会人、明るい選挙推進委員、国保運営協議会委員、農業委員会集落補助員、町営牧場運営協議会委員、新規就農推進員、後継者育成支援推進委員、社会教育委員、スポーツ推進委員、生涯学習センター運営委員、客員学芸員、地域学芸員、文化財専門委員、青少年健全育成委員会委員、青少年育成指導員、教育支援委員会委員、幼児教育振興協議会委員、学校運営協議会委員、交通安全指導員、特別職報酬等審議会委員、国民保護協議会委員、食育推進会議委員、予防接種健康被害調査委員会委員、認知症初期集中支援チーム員、議会の決定若しくは町長の諮問にかかるその他の委員

一般職相当額

非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和36年10月23日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年10月23日 条例第8号
昭和37年8月21日 条例第10号
昭和38年3月2日 条例第3号
昭和39年1月20日 条例第4号
昭和39年9月3日 条例第23号
昭和39年9月30日 条例第26号
昭和39年11月7日 条例第30号
昭和41年3月17日 条例第6号
昭和43年3月11日 条例第7号
昭和43年5月4日 条例第15号
昭和43年6月18日 条例第20号
昭和44年1月23日 条例第4号
昭和44年3月14日 条例第16号
昭和44年5月12日 条例第25号
昭和44年12月19日 条例第36号
昭和45年3月14日 条例第3号
昭和45年11月4日 条例第16号
昭和46年7月23日 条例第10号
昭和46年9月29日 条例第13号
昭和47年3月16日 条例第7号
昭和48年3月19日 条例第3号
昭和48年12月22日 条例第40号
昭和49年3月14日 条例第10号
昭和49年7月29日 条例第24号
昭和49年11月26日 条例第30号
昭和50年3月14日 条例第8号
昭和50年6月18日 条例第13号
昭和51年11月30日 条例第14号
昭和52年3月17日 条例第8号
昭和53年3月17日 条例第6号
昭和53年12月19日 条例第24号
昭和55年3月17日 条例第2号
昭和55年7月24日 条例第9号
昭和56年5月26日 条例第12号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和58年3月14日 条例第8号
昭和59年6月14日 条例第7号
昭和60年3月12日 条例第2号
平成元年3月15日 条例第7号
平成5年3月12日 条例第3号
平成8年12月25日 条例第13号
平成10年4月1日 条例第17号
平成11年3月19日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第15号
平成13年12月25日 条例第25号
平成14年6月24日 条例第20号
平成15年3月25日 条例第5号
平成17年2月22日 条例第7号
平成18年3月17日 条例第8号
平成20年9月22日 条例第19号
平成24年3月23日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第10号
平成27年3月18日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第9号
平成28年6月27日 条例第12号
平成30年3月19日 条例第2号
平成31年3月8日 条例第6号