○非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例
昭和36年10月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤特別職職員(議会の議員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 前条の年報酬は、毎年度末に支給する。ただし、年度中途において退職又は死亡のときは、前月分までは月割とし、当該月の分は日割で計算し、その都度支給する。
(1) 月の途中で就職した場合も当該月は日割で計算する。
(2) 日割りの計算は、当該月の週休日の日数を差引いた日数を基礎とし日割によって計算する。
2 選挙長、選挙投票及び開票管理者並びに選挙投票及び開票立会人、災害対策委員については、前項の規定にかかわらず、その都度支給する。
(費用弁償)
第4条 職員が招集に応じ、又は命によりその職務に従事したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、職員に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(平成14年条例第19号)を準用する。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、旅費の支給については、昭和36年10月1日から適用する。
2 非常勤特別職職員の報酬および費用弁償支給条例(昭和22年条例第3号)、中川町消防団給与条例(昭和26年条例第17号)及び中川町消防団旅費支給条例(昭和26年条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和37年8月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、生活改善推進員に関する事項については、昭和37年4月1日から、その他の事項については昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年1月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月7日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月4日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 条例第2条の改正規定については、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和43年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年11月4日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月23日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和46年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和49年11月26日条例第30号)
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和50年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和51年11月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月19日条例第24号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月5日から適用する。
附則(昭和56年5月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日より施行する。
附則(平成元年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月12日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月24日条例第20号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月23日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第12号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
職名 | 報酬額 | |
監査委員(識見) | 年 | 416,000円 |
監査委員(議会) | 〃 | 331,000円 |
選挙管理委員長 | 〃 | 170,000円 |
選挙管理委員 | 〃 | 131,000円 |
選挙長 | 国会議員の選挙執行経費の基準額の範囲とする。 | |
選挙投票管理者 | ||
期日前選挙投票管理者 | ||
期日前選挙投票立会人 | ||
選挙開票管理者 | ||
選挙投票・開票立会人 | ||
農業委員会会長 | 年 | 416,000円 |
農業委員会会長職務代理者 | 〃 | 323,000円 |
農業委員 | 〃 | 289,000円 |
町営牧場運営協議会委員 | 日 | 4,000円 |
新規就農推進員 | 〃 | 4,000円 |
教育委員 | 年 | 263,000円 |
社会教育委員長 | 〃 | 25,000円 |
社会教育委員 | 〃 | 22,000円 |
生涯学習センター運営委員 | 日 | 4,000円 |
客員学芸員 | 〃 | 4,000円 |
地域学芸員 | 〃 | 4,000円 |
文化財専門委員 | 〃 | 4,000円 |
青少年健全育成委員会委員 | 〃 | 4,000円 |
教育支援委員会委員 | 〃 | 4,000円 |
幼児教育振興協議会委員 | 〃 | 4,000円 |
学校運営協議会委員 | 〃 | 4,000円 |
固定資産評価審査委員 | 〃 | 4,000円 |
固定資産評価補助員 | 〃 | 4,000円 |
農業委員会集落補助員 | 年 | 13,000円 |
国保運営協議会会長 | 〃 | 43,000円 |
国保運営協議会会長代理 | 〃 | 35,000円 |
国保運営協議会委員 | 〃 | 27,000円 |
青少年育成指導員 | 日 | 4,000円 |
明るい選挙推進員 | 〃 | 4,000円 |
スポーツ推進委員 | 年 | 39,000円 |
後継者育成支援推進委員 | 日 | 4,000円 |
交通安全指導員 | 年 | 40,000円 |
1出動 | 2,000円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日 | 4,000円 |
国民保護協議会委員 | 〃 | 4,000円 |
食育推進会議委員 | 〃 | 4,000円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 〃 | 15,000円 |
認知症初期集中支援チーム員(専門医) | 〃 | 15,000円 |
認知症初期集中支援チーム員(専門職) | 〃 | 4,000円 |
議会の決定又は町長の諮問にかかるその他の委員 | 〃 | 4,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 旅費額 |
監査委員、選挙管理委員、農業委員、教育委員、固定資産評価審査委員、固定資産評価補助員、選挙長、投票・開票管理者及び立会人、明るい選挙推進委員、国保運営協議会委員、農業委員会集落補助員、町営牧場運営協議会委員、新規就農推進員、後継者育成支援推進委員、社会教育委員、スポーツ推進委員、生涯学習センター運営委員、客員学芸員、地域学芸員、文化財専門委員、青少年健全育成委員会委員、青少年育成指導員、教育支援委員会委員、幼児教育振興協議会委員、学校運営協議会委員、交通安全指導員、特別職報酬等審議会委員、国民保護協議会委員、食育推進会議委員、予防接種健康被害調査委員会委員、認知症初期集中支援チーム員、議会の決定若しくは町長の諮問にかかるその他の委員 | 一般職相当額 |