○中川町文化財保護条例施行規則

平成26年2月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、中川町文化財保護条例(平成25年中川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定文化財の申請手続等)

第2条 町指定文化財の指定を受けようとする者は、別記第1号様式の中川町文化財指定申請書を中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定及び解除)

第3条 教育委員会は、条例第10条の規定によって町指定文化財の指定をしたときは、別記第2号様式による中川町文化財指定書(以下「指定書」という。)を所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

2 所有者等は、条例第10条第2項の規定により指定に同意した場合は、別記第3号様式による同意書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、条例第11条第1項の規定により、町指定文化財の指定を解除したときは、別記第4号様式による中川町指定文化財指定解除書(以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

4 所有者等は、前項による解除書を受けたとき、又は条例第11条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第4条 所有者等は、指定書を紛失し、又は毀損したときは、別記第5号様式による中川町文化財指定書再交付申請書を教育委員会に提出し指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者所在地等の変更届)

第5条 所有者等は、条例第15条第1項第1号の所有者所在地等の変更が生じたときは、別記第6号様式により教育委員会に届け出なければならない。

(減失、毀損等の届出)

第6条 所有者等は、条例第15条第1項第6号の減失、毀損等が生じたときは、別記第7号様式により教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更届出等)

第7条 所有者等は、条例第16条第1項第1号の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、別記第8号様式による中川町指定文化財現状変更許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについて、当該申請者に別記第9号様式による中川町指定文化財現状変更許可書を交付するものとする。

(修理の届出)

第8条 所有者等は、条例第18条第1項の修理をしようとするときは、別記第10号様式により教育委員会に届け出なければならない。

(文化財台帳)

第9条 教育委員会は、文化財台帳を備え文化財の保存及び活用の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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中川町文化財保護条例施行規則

平成26年2月28日 教育委員会規則第1号

(令和6年6月20日施行)