○中川町文化財保護条例
平成25年12月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、中川町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって本町住民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群及び法第92条に定める埋蔵文化財と法第147条に定める文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能(文化財の保存技術)をいう。
(審議機関)
第3条 法第190条の規定に基づき、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に附属機関として文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、中川町の区域内に存する文化財の収集、調査及び研究を行い、意見を答申するものとする。
(審議会の委員)
第5条 審議会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者の内から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 中川町社会教育委員に関する条例(昭和26年中川町条例第18号)に定める社会教育委員
(2) 学識経験のある者その他教育委員会が適任と認める者
(委員長)
第6条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年中川町条例第8号)を適用する。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第9条 教育委員会はこの条例の執行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第10条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、重要なものを町の有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者又は保持者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合はこの限りではない。
3 教育委員会は、第1項の規定により特に無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者又は団体を認定しなければならない。
(解除)
第11条 教育委員会は、町指定文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは指定を解除することができる。
2 町指定文化財が町内に所在しなくなったとき、又は、国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、当該文化財の町指定は解除されたものとする。
(所有者等の管理義務)
第14条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 教育委員会は、町指定文化財の管理に関し必要があると認めたときは、所有者等の同意を得て、これらを自ら管理し、又は、適正な機関に委託して管理させることができる。
(届出事項)
第15条 町指定文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者及び所在地等に変更があったとき。
(2) 氏名、名称又は住所を変更したとき。
(3) 無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になったとき。
(4) 町指定文化財の所在地を変更しようとするとき。
(5) 史跡、名勝、天然記念物の所在、地番、地名、地積に移動があったとき。
(6) 滅失又は毀損若しくは亡失したとき。
(許可事項)
第16条 町指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 町指定文化財を修理しようとするとき。
(3) 保存の方法を変更しようとするとき。
(4) 町指定の文化財を町外に持ち出すとき。
(5) 町指定文化財を採取捕獲又は捕殺するとき。
(6) その他教育委員会規則等に定める事項に該当したとき。
(修理の届出等)
第17条 町指定文化財を修理しようとするときは、所有者等はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第16条第1項第2号の規定により許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。
(報告及び調査)
第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者等に対し、町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者等の同意を得て、当該指定文化財を調査することができる。
(管理又は修理の補助)
第19条 町指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認められるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し、条例又は規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助条件に従わなかったとき。
(公開)
第21条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等の承認を得て、これを公開することができる。
2 前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部若しくは一部を町の負担とすることができる。
3 第1項の規定により、公開した町指定文化財が滅失又は毀損したときは、その所有者等に対して損害を補償する。ただし、天災又は所有者等の責に帰すべき場合は、この限りではない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 町指定文化財を損壊し遺棄し、又は隠匿した者
(2) 町指定文化財を教育委員会の許可なく採取捕獲、所持、販売し現状の変更を行い、その保存に影響を及ぼす行為をした者
2 第16条第1項第1号から第4号、及び第6号の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(両罪規定)
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対してもこの条例の罰金刑を科する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。