○中川町スクールバス運行規則
平成23年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町スクールバス運行管理条例(平成23年中川町条例第3号)及び中川町スクールバスの住民利用に関する条例(平成23年中川町条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運行計画)
第2条 スクールバスの運行計画は、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(使用の範囲)
第3条 スクールバスは、中川町内の幼児センター、小学校及び中学校の園児、児童及び生徒の通園及び通学に使用する。ただし、緊急事態の発生に伴い、教育委員会が必要と認めるときは、通園又は通学の用以外に使用することができる。
2 スクールバスは、園児、児童及び生徒の通園及び通学に支障のない範囲で、住民利用に供することができる。
(利用者の心得)
第4条 スクールバスは、一般乗合自動車と異なり、校外教育の場であることにかんがみ、法令に定めることは勿論、道徳的判断や実践の場として、団体活動の円滑な実施に努めなければならない。
(維持管理)
第5条 スクールバスの運転業務に携わる者は、運転日数、燃料の使用量、修理修繕箇所等その他必要事項を毎月末に教育委員会に報告するものとする。
(安全の保持)
第6条 運転業務に携わる者又は整備管理者は、常に安全に心掛け、故障その他不安な箇所のあるときは直ちに教育委員会に報告するとともに、適切な措置をとらなければならない。
(損害賠償)
第7条 スクールバスの運行によって、乗客の生命又は身体を害したときは、中川町は、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、中川町及び乗務員が運行に関し注意を怠らなかったこと、当該乗客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったことが証明されたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乗客に対する責任は、乗客の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。
(その他)
第8条 この規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。