○中川町スクールバスの住民利用に関する条例

平成23年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、へき地児童・生徒援助費等補助金に係るスクールバスの住民利用に関する承認要領(平成8年文教財第20号教育助成局長裁定)に基づき承認を得た通学通園バス(以下「スクールバス」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 スクールバスの運行区間は、中川町スクールバス運行規則第2条の運行計画に定めるところによる。

(住民利用)

第3条 児童生徒以外にスクールバスを住民利用させる区間は、交通機関の利用が著しく困難で、第1条の承認を得た地域を運行の区間とする。

(使用料の徴収)

第4条 前条の規定により児童生徒以外にスクールバスを利用する住民の使用料(以下「運賃」という。)は、無償とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

中川町スクールバスの住民利用に関する条例

平成23年3月18日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月18日 条例第4号