○中川町学校林造成条例施行規則
昭和30年3月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 中川町学校林造成条例(昭和30年条例第7号。以下「条例」という。)による学校林の設定については、この規則の定めるところによる。
(設定通知)
第3条 町長は学校林設定申込地を調査し、適当と認めたときは、第2号様式の学校林設定通知書に実測図(縮尺5,000分の1)を添附、申込学校の長に送付するものとする。
(造林計画の変更)
第5条 町長において必要があると認めたときは、造林計画書の変更を命ずることができる。
(学校林設定前から天然に生育する樹木の指定)
第6条 学校林設定前から天然に生育していた樹木の指定は、成林の状況に応じ適当な時期においてこれを行い、学校長に通告するものとする。
(保育)
第7条 学校林は植栽後次の手入れを行わなければならない。
(1) 補植は植栽後1年以内に行うものとする。
(2) 下刈は、植栽後トドマツ6年、カラマツ3年、その他の樹種にあっても、植栽樹が地被物の害を受けなくなるまで毎年2回の下刈を行うものとする。
(3) 下刈完了後5年目毎に蔓切除伐を行わなければならない。
(経由機関)
第8条 この規則により町長に提出する書類は、すべて教育委員会を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


