○中川町学校林造成条例施行規則

昭和30年3月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 中川町学校林造成条例(昭和30年条例第7号。以下「条例」という。)による学校林の設定については、この規則の定めるところによる。

(設定申込)

第2条 学校林の設定を受けようとする学校は、第1号様式の申込書に条例第8条に掲げる計画書を添附して町長に申込まなければならない。

(設定通知)

第3条 町長は学校林設定申込地を調査し、適当と認めたときは、第2号様式の学校林設定通知書に実測図(縮尺5,000分の1)を添附、申込学校の長に送付するものとする。

(学校林台帳)

第4条 条例第9条に規定する学校林台帳は、第3号様式によるものとし、植栽樹種別に色分け区分した造林実測図(縮尺適宜)を添えなければならない。

(造林計画の変更)

第5条 町長において必要があると認めたときは、造林計画書の変更を命ずることができる。

(学校林設定前から天然に生育する樹木の指定)

第6条 学校林設定前から天然に生育していた樹木の指定は、成林の状況に応じ適当な時期においてこれを行い、学校長に通告するものとする。

(保育)

第7条 学校林は植栽後次の手入れを行わなければならない。

(1) 補植は植栽後1年以内に行うものとする。

(2) 下刈は、植栽後トドマツ6年、カラマツ3年、その他の樹種にあっても、植栽樹が地被物の害を受けなくなるまで毎年2回の下刈を行うものとする。

(3) 下刈完了後5年目毎に蔓切除伐を行わなければならない。

(経由機関)

第8条 この規則により町長に提出する書類は、すべて教育委員会を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町学校林造成条例施行規則

昭和30年3月20日 教育委員会規則第2号

(昭和30年3月20日施行)