○中川町学校林造成条例

昭和30年3月10日

条例第7号

(目的)

第1条 本町は、小学校児童及び中学校生徒の愛林思想と造林意慾の涵養を図り、学校教育の理想を達成する目的をもって、この条例により学校林を設定する。

(造成の土地)

第2条 学校林はこれを町有林野に造成するものとし、該当林野の無いときは国有林野及びその他の林野に部分林設定を為し、これに充るものとする。

(他条例との関連)

第3条 学校林の管理処分に関しては、他の条例にかかわらず本条例の定めるところによる。

(管理の責任)

第4条 造林及び撫育管理は教育委員会の総括のもとに学校長が取扱い、必要がある場合はPTA、青年団若しくは部落又は各種団体の協力を求めることができる。

(収益の処分)

第5条 学校林のあげる収益は、町の収入とする。

2 前項による収入の8割に相当する額は、これをあげて学校林を造成した学校の経費に充てるものとし、その学校の通常予算の外として使用させなければならない。ただし、学校林設定以前より存在する樹木の処分収益は、この限りではない。

(造林の費用)

第6条 造林並びに撫育管理に必要な経費は、補助金、寄附金又は町費をもってこれに充てる。

(部分林設定による学校林収益)

第7条 第2条に規定する部分設定による学校林収益は、第5条第2項の規定にかかわらず分収による収入の金額を当該学校の費用に充てるものとする。

(計画実施)

第8条 学校長は、植栽すべき樹種及び次の各号についての計画を立て町長の承認を受け、その指示によってしなければならない。

(1) 地拵の方法、植栽本数並びに植栽期日

(2) 補植下刈及び除伐

(3) 間伐及び主伐の収穫

(学校林台帳)

第9条 町は、学校林台帳及び植栽図面を備えるものとする。

(存続期間)

第10条 学校林の存続期間は、設定の日から収穫完了の日までとする。

(委任)

第11条 この条例施行に必要な事項は、別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例施行前に設定してある学校林についても適用する。

中川町学校林造成条例

昭和30年3月10日 条例第7号

(昭和30年3月10日施行)