○中川町遠距離通学児童生徒の通学費補助規則
平成15年3月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中川町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、その実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助内容)
第2条 条例第6条の規定のほか、通学距離が5キロメートル以上でスクールバス、住民バス及び公的交通機関を利用できない場合には、タクシー利用の現物給付をするものとする。
(1)及び(2) 削除
(補助決定)
第4条 教育長は、申請書にもとづき交付決定をしたとき又は却下をしたときには通知書(別記様式2)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付期間)
第5条 毎年4月からその年度の末日までとする。
(変更及び取消)
第6条 補助決定を受けた児童が住所の変更等により補助対象の要件を欠くに至った場合には、その都度変更若しくは取消しをするものとする。
第7条 削除
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 中川町遠距離通学児童生徒の通学費補助規則(平成8年教委規則第2号)は、廃止する。

