○中川町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例

昭和46年5月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、中川町における公立小中学校遠距離通学児童生徒の通学費負担の軽減を図り、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学距離 児童生徒の住居から学校所在地までの通学経路による片道の距離をいう。

(2) 公的交通機関 北海道旅客鉄道株式会社又は営業用乗合自動車をいう。

(補助対象者)

第3条 児童生徒が公的交通機関を利用して通学している者及び通学距離が概ね3キロメートル以上の者(以下「遠距離通学生徒」という。)を対象とする。

(認定)

第4条 中川町教育委員会は、毎年4月1日現在で前条の対象者を認定するものとする。

2 4月1日以降新たに補助対象の要件を満たした者は、その都度前項に準じて行う。

(変更及び取消)

第5条 認定を受けた者が住所の変更等により補助対象の要件を欠くに致った場合は、その都度認定を変更若しくは取消しをするものとする。

(補助の基準)

第6条 遠距離通学生で公的交通機関を利用する者に対する補助は、定期運賃(1ケ月定期)の全額とする。

2 遠距離通学生で公的交通機関を利用しない者に対する補助は、次のとおりとする。

(1) 通学距離が3キロメートル以上5キロメートル未満の者 月額 4,500円

(2) 通学距離が5キロメートル以上の者 月額 7,000円

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和53年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

中川町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例

昭和46年5月30日 条例第8号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年5月30日 条例第8号
昭和53年3月17日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第11号
平成15年3月25日 条例第6号