○中川町立学校管理規則の施行について

昭和50年9月1日

教育長通達

昭和50年9月1日中川町教育委員会規則第1号をもって中川町立学校管理規則が公布され、9月1日から施行することになりました。この規則は、昭和45年9月1日管理規則施行後において、関係法令等の改正がなされたことにより、法令等とそごを生じないように改めたこと。その他用語の整備を必要としたため、このたび管理規則を改正したのでありますが、この規則の運用にあたっては、下記事項に留意のうえ、学校の管理運営に遺憾のないようにしてください。

1 総則に関すること。

(1) この規則は、学校の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的として制定したものであるが、その制定にあたっては、学校の自主性を尊重し、かつ、現実に即して必要な事項を規定し、従来、明確を欠いていた点などを補正することに努めたこと。

(2) 学校の管理運営については、この規則のみがすべてを規定しているものではなく、他の法令・条例・規則などに種々規定されているから、それらは当然それぞれの規定によるものであること。

(3) 校務の所掌は、校長の任務であるが、これは当然、校長及び所属職員が一体となって処理すべきものであるから、校長は、校務の運営にあたっては、所属職員に校務を分掌させ、また、その円滑な遂行を期するため、必要があるときは、職員の会議を開き、所属職員に意見を求めて適正な学校の運営に努めること。

2 内部組織に関すること。

(1) 校長の職務の代理及び代行について

従来、校長に事故があるとき、又は欠けたときは、法令上校長の権限に属することが明定されている事務を教頭である教諭に行わせるためには、当該教頭に校長事務取扱を命ずる必要があったが、新たに学校教育法第28条の規定で、教頭に校長の職務を代理し、又は代行する権限が付与されたものであること。従って校長に事故があるとき又は欠けたときは、その権限が生ずるものであること。

(2) 「校長に事故があるとき」とは、校長が長期又は遠隔地への旅行、病気その他何らかの理由により職務を行うことができない場合をいい、また「欠けたとき」とは、退職・死亡等により直前に在職した者が欠けて校長の職を占める者がいない状態をいうものであること。

(3) 教頭が校長の職務を代理し、又は代行する権限は、校長の職務権限とされている児童生徒の懲戒、入学の許可、卒業の認定、各学年又は全学年の課程の修了の認定、卒業証書の授与等についても、当然に教頭が代理し、又は代行するものであること。

また、教頭が校長の職務を代理し、又は代行するときは、次のように校長の職務代理者又は職務代行者である旨の表示を要するものであること。

北海道 学校長/職務代理者/職務代行者/教頭 氏名 (印)

(4) 教頭が、校長の職務を代理した効果(責任)は、すべて校長に帰属するものであり、また校長の職務を代行した効果(責任)は、教頭に帰属するものであること。

(5) 校長の職務を代理した権限は、当該事故がやんだときに、また、校長の職務を代行する権限は、後任の校長が任命されたときに、それぞれ消滅するものであること。

(6) 管理規則第7条でいう「校長に事故あるとき」に教頭が置かれていない学校における校長の職務の代理は、校長が長期又は遠隔地への旅行、或いは病気などのため、所管の職務を自ら有効、適切に処理できない場合をいい、一時的な不在は含まれないものであること。

代理は、重要又は異例の事案については、その処理にあらかじめ校長の指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認められる場合を除き、代理することができないこと。

なお、「重要な事案」とは、例えば、生徒の入学許可、児童生徒の懲戒、各学年の課程の終了、又は卒業の認定等の法的効果を伴うもの、所属職員の任免、その他の進退に関する意見の申出等であり、「異例の事案」とは定例の方法で処理されない事案をいうものである。

(7) 事務主任

第5条の2に規定する「別に定める基準」は、次のとおりとする。

ア 勤務成績が良好であると認められる者

イ 級号俸が5等級12号俸以上の者

ウ 勤務年数が10年以上の者(引き続く国又は地方公共団体の職員としての勤務年数を含む。)

エ 年齢が37歳以上59歳未満の者

3 勤務時間、休暇及び服務

(1) 勤務時間及び休暇

職員の勤務時間の割振り、所属職員の時間外勤務などの命令、休暇などの承認は、一部を除き、校長が行うこととしたこと。

校長の有給休暇、有給欠勤の承認(届出)は教育長が行うこととなっているが、短期間のものについては、校長が行うこととしたこと。

(2) 服務

所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、一部を除き、校長が行うこととしたこと。

(3) 宿直及び日直

職員の宿直、日直の勤務については、校長が定めることとしたが、これは学校の実情に応じて適宜定めること。

(4) 時間外勤務の命令は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)施行の際に職員団体ととりかわした協定の趣旨を十分理解のもとに命ずるものであること。

4 学校施設に関すること。

(1) 防火(防災)

学校施設の防火、その他防災についての組織活動と、非常事態発生の際における児童生徒の避難防護については、これに関する諸通達遵守の上、学校の実情に即した実施計画をたて、遺憾のないようにすること。

(2) 学校施設の利用

学校施設の利用については、学校施設等利用に関する条例等(規則)の定めるところによること。

5 学校教育の運営に関すること。

(1) 休業日

夏季、冬季の休業日については、運用上に幅をもたせたが、なおこれにより難い場合は、教育長の承認を受けることとしたこと。

(2) 教育課程

規則第22条に規定する教育課程の届出は、教育長が示す様式により、4月末日までに届け出るものとする。

(3) 教科書の採択

教科書の採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条及び第14条の定めるところとしたこと。

(4) 準教科書及び教材の届出

ア 規則第26条に規定する「教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材」とは、学年、学級又は特定の集団の児童、生徒の全員に対して、学校が指定して使用させる教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本解説書その他これらに類する教材たる図書をいうものであること。

したがって、学校が備える教材、児童生徒が任意に使用する解説書の類は含まないものであること。

イ 学校が、準教科書及び教材を児童生徒に使用させようとするときは、使用1か月前までに教育長に届け出なければならない。

この場合は実物見本一部添付するものとすること。

ウ 規則第25条により校長が「準教科書」及び「教材」を採択しようとする場合は、次の点に留意すること。

a 学習指導要領に準拠していること。

b 教育課程に準拠していること。

c 内容や表現が適切であること。

d 分量が適当であること。

e 価格が適当であること。

(5) 校外行事

規則第23条にいう校外行事とは、海浜学校、林間学校、野外旅行等主として危険の伴うおそれがある行事をいうのであって、遠足、現場学習等は含まないものであること。

6 請願・届及び報告等に関すること。

この規則、規程及び関係法令、条例等で定める請願、届及び報告等の様式は別記によること。

中川町立学校管理規則の施行について

昭和50年9月1日 教育長通達

(昭和50年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年9月1日 教育長通達