○中川町立学校管理規則

平成22年3月3日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、中川町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する中川町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。

(5) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するため、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。

(6) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(7) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(8) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第2章 組織

(主任等)

第4条 別表第1の第1欄に掲げる学校に、同表の当該第2欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

8 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第5条 中川町立小学校及び中川町立中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その中川町立小学校及び中川町立中学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第5条の2 中川町立小学校及び中川町立中学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その中川町立小学校及び中川町立中学校に学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第5条の3 中川町立小学校及び中川町立中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その中川町立小学校及び中川町立中学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第5条の4 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(校務分掌)

第6条 校長は、この規則に定めるものを除き、前条に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第4条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第7条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第8条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、委員会の承認を得て、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

(学校評価)

第9条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第10条 学校は、保護者、地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(校長の指定職員)

第11条 教頭が置かれていない学校において、校長に事故あるときは、あらかじめ校長の指定する教員がその職務を代理する。この場合において、重要又は異例の事案については、その処理につき、あらかじめ指示を受けており、また、緊急を要すると認める場合を除き、代理することができない。

第3章 運営通則

(内部規程)

第12条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。

(公印)

第13条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校の印

(2) 学校の校長の印

2 公印の規格、刻字面及び管理等は、別に定めるものとする。

(校長の事務引継)

第14条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)に、速やかに、事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引継がなければならない。

(宿直及び日直)

第15条 宿直及び日直の勤務については、別に定めるものとする。

2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。

(夜警)

第16条 夜警の勤務については、別に定めるものとする。

(学校施設の防火等)

第17条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第18条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 (永久)

(2) 職員人事記録簿 (20年)

(3) 諸調査統計表 (3年)

(4) 旅行命令簿、宿日直命令簿 (3年)

(5) 宿日直日誌、夜警日誌 (1年)

(6) 学校に関係する条例、規則その他の規程 (必要と認める期間)

(報告)

第19条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第5項(同法第49条で準用する場合を含む。)又は第7条の規定により、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭又は、校長の職務代理者は、直ちに、その旨を教育長に届けなければならない。

第20条 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。

第21条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第22条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第46条に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第23条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第24条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第25条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第26条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

(学校行事)

第27条 学校行事のうち、修学旅行、校外行事、対外運動競技の実施基準は、委員会が定める。

第3節 教科書その他の教材

(教科書の採択)

第28条 教科書の採択については、別に定める。

(準教科書等の採択)

第29条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書等の届出)

第30条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、説明書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第31条 学年における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日 校長が定める日

(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日

2 前項第5号及び第6号の校長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号の日を含む。)とする。

3 校長は、第1項に規定するほか、一の学年(同項第5号及び第6号に掲げる期間を除く。)において、10日以内の休業日を定めることができる。

4 第1項第5号及び第6号並びに前項で定める休業日の総日数は、56日以内とする。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第32条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育長に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、届出の限りでない。

(1) 中川町又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

(休業日等の報告)

第33条 校長は、第31条第3項の規定により休業日の期日を定めたときは、教育長に届け出なければならない。

2 校長は、前条の規定により臨時休業を行ったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

3 校長は、第31条第5項及び第6項の規定により、休業日又は授業日の変更を行う場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第34条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第11号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第35条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「休暇条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―43。以下「勤務時間等規則」という。)並びに公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)定めるところによる。

2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員の勤務時間については、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)及び中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第7号)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第36条 職員の週休日(休暇条例第4条第1項及び公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び第37条において同じ。)は、休暇条例第4条第1項(ただし書を除く。)の規定によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(休暇条例第6条の規定に基づく勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)及び半日勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は、職員の週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は、週休日の割振りの変更を行うものとする。

(勤務することを要しない時間の指定)

第36条の2 公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。

(時間外勤務等)

第37条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第37条の2 休暇条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第38条 休暇条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第39条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(休暇)

第40条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第41条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

(職務専念義務の免除)

第42条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第12号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例に関する規則(平成5年規則第5号)の定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は中川町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは、校長本人が行う。

(1) 道又は中川町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童若しくは生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 道又は中川町の特別職としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は、中川町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(営利企業への従事等)

第43条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。

2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第44条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第45条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その理由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

3 校長は、職員から赴任延期届があった場合は、教育長に報告しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第46条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を取得したとき。

(4) 新たに学校を卒業したとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第47条 学校施設の利用については、別に定める。

(教育長への委任)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 中川町学校管理規則(昭和56年3月25日教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成22年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年11月22日教委規則第4号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月7日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

第1欄

第2欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事


中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事


保健主事


中川町立学校管理規則

平成22年3月3日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月3日 教育委員会規則第1号
平成22年4月28日 教育委員会規則第2号
平成23年11月22日 教育委員会規則第4号
平成24年3月19日 教育委員会規則第2号
平成26年6月13日 教育委員会規則第4号
平成26年12月12日 教育委員会規則第5号
平成29年3月15日 教育委員会規則第2号
平成30年3月15日 教育委員会規則第1号
平成30年12月14日 教育委員会規則第3号
令和元年6月24日 教育委員会規則第2号
令和3年3月17日 教育委員会規則第1号
令和5年4月21日 教育委員会規則第1号
令和6年3月7日 教育委員会規則第3号