○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成5年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その職を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国又は道その他地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(5) 職務遂行上必要な国又は道その他地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。