○中川町放課後児童健全育成条例施行規則

平成27年3月18日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、中川町放課後児童健全育成条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 条例第3条の規定に該当する放課後児童で、入所を希望する者は、別記第1号様式の中川児童クラブ入所申請書を提出し、教育委員会に承認を受けなければならない。

(入所の決定)

第3条 前条の申請を受けたときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、別記第2号様式により、中川児童クラブ入所決定通知書を交付するものとする。

(退所)

第4条 中川児童クラブを退所しようとする者は、別記第3号様式の中川児童クラブ退所届を退所しようとする日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(欠席)

第5条 児童が欠席する場合は、事前に届け出るものとする。ただし、長期欠席(6日以上)する場合は欠席しようとする日の3日前までに別記第4号様式の中川児童クラブ欠席届を教育委員会に提出しなければならない。

(退所措置)

第6条 教育委員会は、条例第10条の規定により退所を決定したときは、当該児童の保護者に対し、その旨を別記第5号様式により通知するものとする。

(保育料)

第7条 保育料は、その月分を月末までに教育委員会の発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 児童が月の途中で入退所及び長期欠席したときは、その月の15日以前の退所及びその月の始まりから15日まで欠席又は16日以後の入所及び16日以後からその月の末まで欠席した場合については、条例第6条に規定する保育料の半額とする。

(保育料の減免申請)

第8条 条例第7条の規定により保育料の2分の1を減額できる場合は次のとおりとする。

(1) 児童の居住する家屋が半焼、半壊又は床上浸水した場合

(2) 教育委員会が児童の属する世帯を準要保護世帯であると認定した場合

(3) その他教育委員会が必要と認める場合

2 条例第7条の規定により保育料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 児童の居住する家屋が全焼、全壊又は流失した場合

(2) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

(3) 教育委員会が児童の属する世帯が要保護世帯であると認定した場合

(4) その他教育委員会が必要と認める場合

3 前項の減免を受けようとする者は、別記第6号様式の保育料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りではない。

(届出の義務)

第9条 入所児童の住所又は身上その他に異動を生じたときは、保護者は速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行にともない中川町放課後児童保育事業規則(平成18年中川町規則第4号)は、廃止する。

(令和5年7月1日教委規則第2号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

中川町放課後児童健全育成条例施行規則

平成27年3月18日 教育委員会規則第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月18日 教育委員会規則第6号
令和5年7月1日 教育委員会規則第2号