○中川町放課後児童健全育成条例

平成18年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、放課後や週末等に施設等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、放課後児童健全育成事業を実施するとともに、子どもたちに様々な体験交流・学習活動等の取組を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

設置場所

定員

中川児童クラブ

中川町字中川217番地2 中川町生涯学習センター

40名

(対象者)

第3条 児童クラブの対象者は、小学校1年生から6年生までの昼間に保護者のいない家庭の児童及び児童健全育成上指導が必要とする児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が児童の健全育成上特に必要と認めるときは、前項の規定する児童以外の児童を利用対象の児童とすることができる。

(入所の承認)

第4条 前条に基づく児童の入所は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(開所日及び休所日)

第5条 児童クラブの開所日及び休所日は次のとおりとする。

(1) 開所日 小学校の下校時間から17時45分までとする。ただし、小学校の休業日においては、8時から17時45分までとする。

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日、1月2日から5日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、開所日及び休所日を変更することができる。

(保育料の額)

第6条 第4条に基づき入所させた児童の保育料は、児童一人につき月額4,000円とする。ただし、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、2人目以降2分の1の額とする。

(保育料の減免等)

第7条 教育委員会は、特別の理由があると認められるときは、保育料の一部又は全部を免除することができる。

2 既納の保育料は返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(職員)

第8条 児童クラブに、放課後児童支援員を置く。

2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。

(児童の通所停止)

第9条 感染症に感染し、若しくはその恐れがあるときは、全治するまで通所を停止する。

(入所の取消)

第10条 入所した児童又はその保護者が次の事項の一つに該当する場合には、教育委員会は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 保護者が、この条例又は規則に従わない場合

(2) その他教育委員会が不適当と認める場合

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月24日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

中川町放課後児童健全育成条例

平成18年3月17日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月17日 条例第7号
平成19年1月24日 条例第3号
平成20年3月11日 条例第6号
平成21年3月19日 条例第7号
平成27年3月18日 条例第10号
平成27年12月24日 条例第38号