○中川町民スキー場管理規則
昭和56年12月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中川町民スキー場設置条例(昭和56年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、中川町民スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(期間及び時間帯)
第2条 スキー場の使用期間及び時間帯は、次のとおりとする。
(1) 期間 毎年12月上旬から翌年3月31日までを原則とする。
(2) 時間帯
ア 月曜日・水曜日・金曜日 午後1時30分から午後8時30分まで。ただし、午後4時30分から午後5時30分までを休憩時間とする。
イ 火曜日・木曜日 午後1時30分から午後4時30分まで
ウ 小・中学校冬期休業期間(火曜日・木曜日)は午前10時から午後4時30分まで。ただし、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。
エ 土曜日・日曜日・祝日 午前10時から午後4時30分まで。ただし、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。
オ 園児、児童、生徒が学校の教科における授業のときは、その時間帯で運行する。
(使用料の徴収)
第3条 スキーリフトの使用料は前納とし、教育委員会が発行するリフト使用券(以下「リフト券」という。)に代えて徴収する。
(使用料の返還)
第4条 一旦発行したリフト券については、返還に応じない。
(使用料の減免)
第5条 条例第4条の規定に基づくリフト券の減免については、次のとおりとする。
区分 | 免除割合 | |
1 | 町又は教育委員会が主催又は共催する場合 小・中学校体育授業で使用する場合の引率者 高等学校の体育授業で使用する場合の高校生及び引率者 | 全額免除 |
2 | 町又は教育委員会が特に必要と認めたとき | 一部免除 |
(使用者の義務)
第6条 スキーリフト使用者は、乗降その他について係員の指示に従い、他人に迷惑をかけ、又は危険な行為をしてはならない。
(使用の一時禁止)
第7条 教育長は、気象条件その他の理由によりスキー場の使用が不適当、又は利用者の安全が確保されないと判断される場合は、一時休止する措置をとることができる。
(管理及び運営)
第8条 教育長は、スキー場の管理運営のため使用期間中について管理人を委嘱し、管理させることができる。
2 教育長は、利用料金表、運転時間帯、注意事項その他必要な諸表を整備し、スキー場にこれを掲示しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日教委規則第3号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教育長訓令第6号)
この規則は、公布の日から施行する。