○中川町民スキー場設置条例

昭和56年12月22日

条例第25号

(設置)

第1条 町民が雪を克服して体力の向上を図り、明るく健康な生活を築くことに寄与するためスキー場及び附属施設を設置する。

(位置)

第2条 スキー場及び付属施設の位置は、次のとおりとする。

中川町字中川540番地

(使用料)

第3条 スキーリフトを使用する場合は、別表に定める額を徴収する。

(使用料の免除)

第4条 小・中学校児童・生徒については、当分の間使用料を免除する。また、町長が特別に事由があると認めるものについては、使用料を免除することができる。

(管理運営)

第5条 スキー場及び附属施設を管理運営するため必要な職員を置く。

(使用制限)

第6条 町長は、スキー場及び附属施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、使用させないことができる。

(1) 未就学児童で親権者(スキー場管理職員の認める介添人を含む。)のつかないとき。

(2) 秩序を乱し公益を害するおそれがあるとき。

(3) 飲酒めいていしている者

(4) 危険物を携帯している者

(5) その他使用上支障があると認められるとき。

(管理運営の委任)

第7条 この条例に定める管理及び運営について町長は、中川町教育委員会又は他の者に委任することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

(平成17年2月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

1回券

1日券

シーズン券

適用

大人

40円

410円

4,120円

リフト券の有効期間は、1日券は発売当日限り。その他は開設期間内の1シーズンとする。

小人

20円

200円

2,060円

中川町民スキー場設置条例

昭和56年12月22日 条例第25号

(平成17年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年12月22日 条例第25号
平成元年3月15日 条例第24号
平成14年12月1日 条例第30号
平成17年2月22日 条例第15号