○中川町上屋付プール管理規則

平成17年3月3日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、中川町上屋付プール設置及び管理に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、中川町上屋付プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第2条 団体でプールを使用しようとする場合は、別紙1の使用申請書を提出して承認を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第3条 プールの使用料は前納とし、教育委員会が発行する1日利用券又はシーズン券(以下「利用券」という。)に代えて徴収する。

(使用料の返還)

第4条 一旦発行した利用券については、返還に応じない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条に規定する減免は次のとおりとする。

区分

免除割合

1

町又は教育委員会が主催又は共催する場合

小・中学校体育授業で使用する場合の引率者

高等学校の体育授業で使用する場合の高校生及び引率者

全額免除

2

町又は教育委員会が特に必要と認めた場合

一部免除

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日教委規則第2号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

別紙 略

中川町上屋付プール管理規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第1号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第1号
平成25年12月11日 教育委員会規則第2号