○中川町上屋付プール管理規則
平成17年3月3日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中川町上屋付プール設置及び管理に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、中川町上屋付プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認)
第2条 団体でプールを使用しようとする場合は、別紙1の使用申請書を提出して承認を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 プールの使用料は前納とし、教育委員会が発行する1日利用券又はシーズン券(以下「利用券」という。)に代えて徴収する。
(使用料の返還)
第4条 一旦発行した利用券については、返還に応じない。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条に規定する減免は次のとおりとする。
区分 | 免除割合 | |
1 | 町又は教育委員会が主催又は共催する場合 小・中学校体育授業で使用する場合の引率者 高等学校の体育授業で使用する場合の高校生及び引率者 | 全額免除 |
2 | 町又は教育委員会が特に必要と認めた場合 | 一部免除 |
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日教委規則第2号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
別紙 略