○中川町上屋付プール設置及び管理に関する条例

平成7年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、中川町上屋付プール(以下「プール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 中川町が集中的に整備している体育施設ゾーンにプールを設置することにより、中川町の体育振興の用に供し、地域住民の健康増進と体位の向上及び合宿受入れの推進を図ることを目的とする。

(位置)

第3条 プールの位置は、次のとおりとする。

中川町字中川224番内

(管理)

第4条 プールの管理は、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、使用期間中については、別に管理人を委嘱し、管理させることができる。

(使用期間)

第5条 プールを使用する期間は、6月1日から9月30日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、プール場内への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序及び風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認める者

(2) 伝染病及び皮膚病など感染するおそれのある疾病者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認める者

(使用の承認)

第7条 団体でプールを使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、必要があるときはその使用について条件を付することができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、水の汚染防止に留意するとともに、教育委員会の指示に従わなければならない。

2 使用者は、建物又は設備その他物件を故意に損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 プールの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(免除)

第10条 小・中学校児童・生徒については、当分の間使用料を免除する。また、教育委員会が特別の事由があると認めたときには、使用料を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第14号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成17年2月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

プール使用料

(単位 円)

区分

使用料

備考

個人

1回

(1人につき)

小、中学生

50


高校生

一般

100


シーズン

(1人につき)

小、中学生

2,000


高校生

一般

4,000


団体専用

(10人以上で1人につき1時間)

小、中学生

200


高校生

一般

500


中川町上屋付プール設置及び管理に関する条例

平成7年3月13日 条例第2号

(平成17年2月22日施行)