○中川町エコミュージアムセンター設置及び管理条例施行規則

平成14年2月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、中川町エコミュージアムセンター設置及び管理条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 中川町エコミュージアムセンターは、自然誌博物館及び宿泊研修施設で構成する。

(事業)

第3条 中川町エコミュージアムセンター(以下「センター」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) センターにおいて、中川町中生代白亜紀化石、これに関係する資料及び中川町の自然、人文資料に関わる実物標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等(以下「センター資料」という。)を収集し、保管し及び展示すること。

(2) センターにおいて、体験学習を企画し、運営、指導を行うこと。

(3) センター資料の利用に関し必要な説明、助言、指導を行うこと。

(4) センター資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(5) センター資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。

(6) センター資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。

(7) センターにおいて、体験研修事業や普及事業を企画し、実施すること。

(8) センターにおいて、講演会、講座、映写会、研究会等を開催すること。

(9) 他の博物館と緊密に連絡協力し、刊行物及び情報の交換、センター資料の相互賃借等を行うこと。

(10) 学校教育や社会教育、また、学術・文化に関する諸機関と協力し、その活動を援助すること。

(11) センター内でのミュージアム商品の販売管理を行うこと。

(12) その他、センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(運営協議会)

第4条 運営協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員がこれを互選する。

2 会長は運営協議会を代表し、協議会を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

3 運営協議会は必要の都度、会長が招集する。

4 運営協議会の議長は、会長がこれにあたる。

5 運営協議会は必要に応じ部会を設置することができる。

6 運営協議会は委員半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

7 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(開館及び使用時間)

第5条 センター内自然誌博物館の開館時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。また、宿泊研修施設等の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、中川町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センター内自然誌博物館及び宿泊研修施設等の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、休館日を変更、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日の場合は、翌日とする。)

(2) 年末、年始(12月29日から翌年の1月7日まで) 10日間

(使用許可の申請)

第7条 条例第5条第1項の規定により、センターを使用しようとする者は、使用日の10日間前までに中川町エコミュージアムセンター使用許可申請書(第1号様式)を施設長に提出し、使用許可(不許可)(第2号様式)を受理しなくてはならない。

(観覧料及び使用料、体験学習料の納付)

第8条 条例第6条第1項により、観覧料の額は別表第1に定める額とする。

(1) 宿泊研修施設にて、宿泊し研修する者は無料とする。

2 第7条第1項により、使用料の額は別表第2号に定める額とする。なお、宿泊し、研修する者の宿泊税については加算するものとする。

3 第8条第1項により、体験学習料の額は、別表第3に定める。

4 料金納付については、センターが発券する観覧券(観覧料)にて納入し、使用料及び体験学習料はセンターが発布した納入通知書によって納入しなければならない。

(観覧料及び使用料の減免)

第9条 条例第9条第1項の規定により、観覧料・使用料の減免を受けようとする者は、中川町エコミュージアムセンター観覧料・使用料減免申請書(第3号様式)を施設長に提出しなければならない。

2 センターは、観覧料及び使用料の減免の可否を決定したときは、中川町エコミュージアムセンター観覧料・使用料減免許可(不許可)通知書(第4号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 観覧料及び使用料の減免は、次の各号の一に該当すると認める場合とする。

(1) 町又は教育委員会が主催若しくは共催する行事で使用、観覧するとき。

(2) 町内の小・中学校の児童又は生徒を、教科学習の目的で、教職員が引率して使用、観覧するとき。

(3) 削除

(4) 国、地方公共団体及び学術研究機関の職員が調査、研究のために使用、観覧するとき。

(5) 町内の保育所又は幼稚園の保育児、園児を職員等が引率して使用、観覧するとき。

(6) 町内の社会教育関係団体が使用、観覧するとき。

(7) 町内の学校教育又は社会教育の各種委員会等が使用、観覧するとき。

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する町内の老人福祉施設が入所者の養介護計画の実施のために使用、観覧するとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が、特に必要と認めたとき。

(使用料及び体験学習料の還付)

第10条 条例第10条第1項のただし書の規定により、使用料及び体験学習料の全部又は一部を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者が自己の責任によらない理由(天災、火災、事故等)で使用できなくなったとき。 使用料及び体験学習料の全部

(2) 使用者が使用許可の取り消しを前日までに申し出て許可を受けたとき。 使用料及び体験学習料の80%の額

2 使用料及び体験学習料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、速やかに中川町エコミュージアムセンター使用料・体験学習料還付申請書(第5号様式)を施設長に提出しなければならない。

(宿泊研修施設の利用)

第11条 宿泊研修施設にて宿泊できる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町又は教育委員会が主催若しくは共催する行事で使用するとき。

(2) 町内の生涯学習団体が町内で開催される行事や研修のため使用するとき。

(3) 町内又は町外の生涯学習団体が、センターの提供する体験学習を行うため使用するとき。

(4) 町内又は町外の学校や大学、学術研究機関が町内で行われる調査、研究、研修のために利用するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 宿泊研修施設を利用できる期間は5月1日から10月31日までとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可なく付属設備及び器具等を使用しないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

(入館の禁止)

第13条 次に掲げる者は、入館を禁止する。

(1) 入館者及び他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる恐れのある物品を携帯し、又は動物を伴う者

(3) その他、施設長が館内の秩序を乱すおそれがあると認める者

(模写品等の使用承認)

第14条 センター資料の模写・模造・撮影又は複写したものを刊行物等にしようとする者は、中川町エコミュージアムセンター資料模写品等使用承認申請書(第6号様式)をあらかじめ施設長に提出し、その承認を受けなければならない。

(資料の貸出し)

第15条 センター資料は、次に掲げる者に対して貸出しすることができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により、博物館に相当する施設の長

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館の長

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の長

(4) その他、施設長が適当と認める者

2 センター資料の貸出しを受けようとする者は、中川町エコミュージアムセンター資料貸出承認申請書(第7号様式)を施設長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 施設長は、第12条第1項及び同条第2項の承認したときは、中川町エコミュージアムセンター資料貸出承認書(第8号様式)を交付する。

4 センター資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、施設長が特に認めたときは、この限りでない。

5 施設長は、必要があるときは、貸出期間中であっても、センター資料の返還を求めることができる。

6 センター資料の貸出しを受けた者が、その物件をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文書により施設長に届け出なければならない。

(資料の寄付、寄託)

第16条 センター資料を寄付又は寄託しようとする場合は、中川町エコミュージアムセンター資料寄付・寄託申込書(第9号様式)により、施設長に申し出ることとする。

2 施設長は、センター資料の寄付、寄託申込みを受けた場合は、申込者に中川町エコミュージアムセンター資料寄付・寄託物品受領書(第10号様式)を交付しなければならない。

(寄託資料の利用制限及び保証)

第17条 寄託資料の貸出しは、寄託者の承認がある場合のほか、行うことができない。

2 寄託資料を、災害その他の不可抗力によって、滅失又は損傷した場合、損害賠償の責を負わない。

(損害賠償)

第18条 中川町エコミュージアムセンター来館者は、施設、設備、展示品、その他の物件をき損し、又は滅失したときは委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教育長訓令第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条第1項関係)

中川町エコミュージアムセンター自然誌博物館観覧料

区分

常設展示

特別展示

個人

高校生・一般者

200円

特別展示観覧料については、町長がその都度定める。

幼児・小学生・中学生

100円

団体

高校生・一般者

150円

幼児・小学生・中学生

70円

備考 1団体は、10人以上とする。ただし、減免を受けた者は団体人数より除く。

別表第2(第8条第2項関係)

中川町エコミュージアムセンター宿泊研修施設使用料

区分

宿泊(1人1泊)

日帰(1人)

適用

宿泊料

高校生以下

2,400円


・3歳未満無料

・宿泊室の利用は、おおむね10名以上とする。

・各体験室の利用時間は、1回3時間以内を限度とする。

大学生・一般

3,000円















部屋利用料

研修室

石工クリーニング室

体験研修室

各300円

・宿泊利用者が研修室、石工クリーニング室等の部屋を使用する場合は、使用料を徴収しない。

・厨房使用料は1時間当たりの金額とする。

・暖房料徴収期間は、11月1日より4月30日までとし、1泊400円、日帰り(3時間以内)100円とする。

ただし、図書室の場合入館料無料者は暖房料を徴収しないものとする。

調理実習室

400円

食堂

和室交流室

各300円

図書室

無料

厨房使用料

センターにて食事を提供する者


290円

暖房料

11月~4月

400円

100円

宿泊税

宿泊利用者

100円


備考 次の場合の使用料は、基本使用料及び暖房使用料の50%を加算した額とする

(1) 営利のための使用

(2) 興業その他催物により、入場料又は会費あるいはこれに類する料金等を徴収しての使用

(3) 基本使用料等では不適当と認められる使用

別表第3(第8条第3項関係)

体験学習内容及び料金

体験学習内容

体験学習料

備考

地層観察

500円

化石クリーニング作業含む

化石レプリカ製作

500円

1人1個製作

恐竜の卵製作

500円

1人1個製作

自然観察

500円

山歩き・川歩き・生物観察

天体観察等・冬季ネィチャースキー

手打ちそばづくり


実費相当分を徴収する

その他体験学習


実費相当分を徴収する。

備考: 上記以外の体験学習内容及び料金については、別途決定する。

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中川町エコミュージアムセンター設置及び管理条例施行規則

平成14年2月18日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年2月18日 規則第1号
平成17年3月22日 規則第11号
平成25年3月21日 規則第3号
令和7年4月1日 教育長訓令第7号
令和8年4月1日 教育委員会規則第1号