○中川町エコミュージアムセンター設置及び管理条例
平成14年2月18日
条例第1号
(設置)
第1条 郷土の歴史遺産、自然遺産、文化遺産及び産業遺産などを学術的に研究し、その成果が地域全体の振興と発展に寄与することを目的とし、また、エコミュージアムを町民と行政が力を合わせて創りあげ、活動していく拠点として中川町エコミュージアムセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中川町エコミュージアムセンター
位置 中川郡中川町字安川28番地9
(職員)
第3条 センターにセンター長、副センター長、研究員、その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、運営協議会を置く。
2 協議会は、センターの運営に関し、町長の諮問に応ずるとともに、町長に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに識見者又は町民の公募の中から、町長が委嘱し、定数は7名以内とする。
4 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠協議会委員の任期は前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、別に定めるところにより、施設長の許可を受けなければならない。
2 施設長は、施設の管理運営上、必要があると認めたときは、前項の許可について使用の制限及び条件を付することができる。
(観覧料)
第6条 センター施設内の自然誌博物館を観覧する者から、観覧料を徴収する。ただし、特別展示を開催する場合は町長がその都度観覧料を定め徴収する。
(使用料)
第7条 センター施設内の宿泊研修施設等を使用する者から、使用料を徴収する。
(体験学習料)
第8条 センター施設内での体験学習内容で研修を行う場合は、体験学習料を徴収する。
(使用料及び体験学習料の還付)
第10条 既納の使用料及び体験学習料は還付しない。ただし、町長は特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用及び観覧の制限)
第11条 施設長は、次の各号の一に該当するときは、使用及び観覧を許可しないものとする。又はその者に対して退館を命ずることができる。
(1) 建物、設備及び備え付け物件を損傷するおそれがある場合
(2) 公益又は公安を害し、風俗をみだすおそれがある場合
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる場合
(4) 施設の管理運営上、支障をきたすおそれがある場合
(5) その他、施設長が使用を不適当と認める場合
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合
(2) 使用許可の条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
(4) 公益上又は施設の管理運営上で使用ができない事由が生じた場合
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別設備等の制限)
第14条 使用者は、施設に特別の設備等を使用とするときは、使用申請と同時にその旨を申請して、施設長の許可を受けなければならない。
2 施設長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において、その設備等を使用させることができる。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者及び観覧者が、施設又は設備機具等をき損減失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、教育長が止むを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
(管理の委託)
第17条 町長は、センター設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営の一部を委託することができる。
(委任)
第18条 この施設の管理運営に関しては、中川町教育委員会に委任することができる。
2 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。