○中川町生涯学習センター設置及び管理条例施行規則

平成26年3月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町生涯学習センター設置及び管理条例(平成26年中川町条例第6号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、中川町生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間は、次のとおりとする。ただし、時間外の利用を必要とする利用者は、その旨を申し出て、教育委員会の承認を得なければならない。

 火曜日から日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、月曜日を除く。

 月曜日は、午後6時から午後9時までとする。

(2) 休館日は、1月1日から同月6日まで及び12月30日から同月31日までとする。

(利用手続)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ中川町生涯学習センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、センターの利用を許可したときは、中川町生涯学習センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。利用許可事項を変更するときも、同様とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、中川町生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、中川町生涯学習センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第5条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、中川町生涯学習センター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、中川町生涯学習センター使用料還付通知書(様式第6号)を交付する。

3 還付額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったときは未利用時間につき全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを教育委員会に申し出たときは既納使用料の100分の50

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したときは未利用時間につき全額

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、又はこれらに類することをしないこと。

(2) 利用した設備、備品等は、原状に回復すること。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第7条 センターの施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちに中川町生涯学習センター施設破損(亡失)(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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中川町生涯学習センター設置及び管理条例施行規則

平成26年3月19日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)