○中川町生涯学習センター設置及び管理条例

平成26年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 心の豊かさとうるおいを実感し楽しみと活力あふれる地域づくりをめざし、文化芸術活動の推進、生涯学習情報の提供、町民の自主活動を促進し、生涯学習を総合的に推進する拠点として生涯学習センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中川町生涯学習センター

中川町字中川217番地2

(管理)

第3条 中川町生涯学習センター(以下「センター」という。)は、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(構成)

第4条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 図書室

(2) 研修施設(調理室、活動室、会議室、大会議室、和室、陶芸室、音楽室、視聴覚室、研修室)

(3) アリーナ

(4) 格技場

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 生涯学習に関する調査研究及び啓発に関すること。

(3) 生涯学習に関する指導者等の人材育成に関すること。

(4) 生涯学習活動の支援促進及び相談に関すること。

(5) 文化、教養のための講演会、講座、研修会、展示会等の開催に関すること。

(6) 公民館事業に関すること。

(7) 放課後子どもプランの推進に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第6条 センターに必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第7条 センターに中川町生涯学習センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は8人以内で次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、教育委員会の諮問に応じその意見を答申するものとする。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 団体サークル等自主的な活動を行う者

3 前項の規定により委嘱された委員の任期は、同項の規定により教育委員会から諮問を受け委員会として答申されるまでの間とする。ただし、当該任期中に委員に欠員が生じたときは、教育委員会は前項の規定により補欠の委員を委嘱することとし、当該補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年中川町条例第8号)を適用する。

(利用の許可)

第11条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(3) その利用がセンターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 第11条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(使用料)

第14条 センターの使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第11条の許可をする際に徴収する。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第17条 利用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第18条 利用者は、センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第13条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第20条 教育委員会は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第21条 利用者は、センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第22条 利用者は、町の職員が職務執行のため入場し、又はセンターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(売店等の設置)

第23条 教育委員会は、入館者の利便に供するため必要があると認めたときは、センター内に売店(自動販売機等を含む。)等を設け、又は設けさせることができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第25号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

基本使用料(1時間当たり)

暖房使用料(1時間当たり)

調理室

290円

60円

活動室

170円

30円

会議室

170円

30円

大会議室

620円

130円

和室

80円

10円

陶芸室

360円

80円

音楽室

290円

60円

視聴覚室

260円

50円

研修室

260円

50円

アリーナ

1,250円

280円

格技場

830円

180円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは1時間として計算する。

2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 暖房使用料の適用は、11月から3月までの間とする。

4 次の場合の使用料は、基本使用料及び暖房使用料の50%を加算した額とし、前記1号から3号までの取扱いを準用する。

(1) 営利のための使用

(2) 興業その他催物により、入場料又は会費あるいはこれに類する料金等を徴収しての使用

(3) 前記1号から3号までのほか基本使用料等では不適当と認められる使用

5 第23条の規定による売店等の基本使用料は、次のとおりとする。

区分

基本使用料

売店

1日につき 100円

自動販売機

1台1日につき 100円

中川町生涯学習センター設置及び管理条例

平成26年3月18日 条例第6号

(平成27年2月1日施行)