○中川町高等学校生徒就学支援条例施行規則

平成26年2月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町高等学校生徒就学支援条例(平成25年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第6条に規定する申請は、当年度の6月末日までに中川町高等学校生徒就学支援補助金交付申請書(別記第1号様式)を中川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(変更承認申請)

第3条 条例第7条に規定する変更承認申請は、補助対象の要件を欠くに至った場合速やかに中川町高等学校生徒就学支援補助金変更承認申請書(別記第2号様式)を委員会に提出しなければならない。

(補助金)

第4条 条例第3条第1項に規定する対象者で、道立高等学校の募集停止に伴う北海道高等学校生徒遠距離通学費等補助金の交付を受けている通学費等負担者は、条例第5条に規定する補助金の額は月額10,000円とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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中川町高等学校生徒就学支援条例施行規則

平成26年2月28日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年2月28日 教育委員会規則第2号