○中川町高等学校生徒就学支援条例

平成25年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、中川町における高等学校教育の機会均等と地域社会に有為な人材の育成を図るため、就学費の負担者に対し、就学費の一部について中川町高等学校生徒就学支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校生徒

 道立、市町村立又は私立の高等学校に就学している生徒

 高等専門学校に就学している生徒

 高等課程を置く専修学校に就学している生徒

(2) 就学費 高等学校生徒に係る学費・通学費・下宿費等の経費をいう。

(補助要件)

第3条 補助金の交付の対象者は、中川町に居住し、かつ、中川町立中川中学校を卒業し、平成26年度から新入学した高等学校生徒及び就学中の高等学校生徒の就学費を負担する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者に補助金を交付することができる。

(補助期間)

第4条 補助の期間は、就学した年度から3年間とする。ただし、4年制の定時制及び通信制の高等学校については、就学した年度から4年間とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 生徒が町外の下宿(間借り)を利用し高校に就学する場合 第1子 22,000円、第2子 25,000円、第3子以降 30,000円

(2) 生徒が自宅から公的交通機関を利用し高校に就学する場合 第1子 16,000円、第2子 18,000円、第3子以降 20,000円

(3) 生徒が前各号以外により高校に就学する場合 第1子 11,000円、第2子 13,000円、第3子以降 15,000円

(交付申請)

第6条 就学費の負担者は、中川町補助金交付規則(以下「規則」という。)第3条の規定に基づく補助金の交付申請に当たっては、教育委員会規則に定めるところにより申請するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 就学費の負担者は、住所の変更、退学、休学等の事由により補助対象の要件を欠くに至った場合は、速やかに教育委員会規則に定めるところにより変更承認申請をしなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、第6条の規定による交付申請に基づき、規則第4条の規定により額の確定後に交付するものとする。

2 額の確定後における補助金の支払は、4月から6月分を7月末日までに、7月から9月分を10月末日までに、10月から12月分を1月末日までに、1月から3月分を翌年度の4月末日までに行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の事務取扱に関しては、中川町教育委員会に委任することができる。

2 この条例の施行に関して必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

中川町高等学校生徒就学支援条例

平成25年12月25日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年12月25日 条例第24号
令和7年3月24日 条例第13号