○中川町外国青年の給与等に関する条例

平成3年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、外国青年招致事業により中川町において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与その他必要な事項について定めることを目的とする。

(給与等の支給)

第2条 外国青年には、給料及び旅費を支給する。

(給料)

第3条 外国青年の給料は、月額360,000円以内とする。

(旅費)

第4条 外国青年の旅費は、職員の旅費に関する条例(平成14年条例第19号)に準じて支給する。

(給料及び旅費の支給方法)

第5条 外国青年の給料及び旅費の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)及び職員の旅費に関する条例に準じて支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。ただし、この条例の適用の日に在職する者にあっては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

中川町外国青年の給与等に関する条例

平成3年6月25日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年6月25日 条例第17号
平成9年6月20日 条例第16号
令和元年6月24日 条例第12号
令和7年3月24日 条例第12号