○職員の給与に関する条例

昭和38年3月2日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 給与は、他の法令及び第2条の2第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費は、給与には含まない。

(給料)

第2条の2 給料は、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中川町条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、特殊勤務手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び住居手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例の定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給与からの控除)

第2条の3 給与の支払に際しては、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 町営住宅使用料

(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会の掛金、貸付金に係る償還金及び利息並びに同協会が取り扱う団体保険の保険料

(3) その他町長が必要と認めるもの

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるところによる。

2 任命権者は、前項の規定に基づく基準に従いすべての職員を給料表に定める職務のいずれかに格付し、給料表により給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第1項の規定により町長が定める職務の級の分類基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、毎月18日とする。ただし、その日が休日又は週休日に当たるときは、繰上げて支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その月の末日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第8条 削除

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが、著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当りの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ヶ月を超えない範囲内で1ヶ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1ヶ月)をいう。

7 前2項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第10条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第12条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務しない者で結核性疾患にあっては、引続き1年その他の傷病にあっては引続き90日をこえる場合に日割をもって給料の半額を支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第12条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条例において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第12条に規定する1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を越えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を越えた職員には、その60時間を越えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を越えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第11条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法に規定する休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第12条に規定する1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第11条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第11条の4 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の160、100分の135又は100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当りの給与額)

第12条 勤務1時間当りの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(時間外勤務手当の基礎となる給与額の算出)

第12条の2 時間外勤務手当の基礎となる給与額は、次の各号に掲げる額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(1) 給与月額

(2) 第16条に規定する手当の月額(同条第1項第1号に規定する職員に支給する手当を除く。)

(3) 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和25年1月24日条例第2号)の規定により支給する手当の額を5で除して得た額(11月から翌年3月までの月において時間外勤務手当の基礎となる給与額を算出する場合に限る。)

(宿日直手当)

第13条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円(その宿直勤務が規則で定める特殊な業務を主として行う場合にあっては、7,700円)を超えない範囲において、規則で定める額を支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに、退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、7,050円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、23,500円を超えない範囲内において町長が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 第1項の勤務は、第11条第11条の2及び第11条の3の勤務に含まれないものとする。

(時間外勤務手当等の適用除外)

第13条の2 第11条第11条の2及び第11条の3の規定は規則で定める場合を除き、第15条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

2 第4条第2項から第8項まで、第7条第15条及び第15条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第14条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第14条の3においてこれらの日を、「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中100分の126.25とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は、死亡した職員にあっては、退職し、又は、死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に、給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第14条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項中の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給日を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する基準日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1カ月以内又は基準から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第14条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以下の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日の翌日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法律第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は、同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条第1項から第4項に規定する説明書とみなして、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第14条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に町長が基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第14条の2中「前条第1項」とあるのは「第14条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは、「基準日(第14条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

5 第14条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中、「前項」とあるのは、「第14条の4第3項」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第15条 管理職手当は、管理及び監督の地位にある職員で町長が指定した管理職員につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 課長、参事 支給月額 30,000円

(2) 課長補佐、主幹 支給月額 23,000円

2 管理職手当の支給方法については、給料の支払方法に準ずる。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しない。

(附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第15条の2 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 前条第1項の規定に基づき管理職手当が支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間も含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるそれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 8,000円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時に雇用される職員等の給与)

第17条 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)の給与については、次の各号に掲げる事項について、他の職員との均衡を考慮し、町長が別に定める規則に従い、予算の範囲内において支給する。ただし、時間給及び日給を支給される職員にあっては、期末手当に相当する給与を支給しないものとする。

(1) 時間給、日給、月給

(2) 通勤費

(3) 時間外手当

(4) 期末手当に相当する給与

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、期末手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、期末手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号の掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 町長が必要と認めたときは、第2項から第4項までの規定にかかわらず、その規定の範囲内において別に期間及び支給額を定めることができる。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第14条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは死亡したときは、同項の規定により町長が規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第14条の2及び第14条の3の規定を準用する。この場合において、第14条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第19条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第14条の規定の適用については、第14条第2項中「100分の140」とあるのは「100分125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 略

(昭和38年12月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度に限り適用する。

(昭和39年1月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(職務の等級及び号俸)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の属する職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の直近下位の等級とし、その者の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号俸に対応する号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和41年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日の属する月の翌月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

4 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和41年4月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年1月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行の前日までの間の異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

3 前項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年1月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(切替日から施行の前日までの間の異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年1月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第14条第1項及び第2項、第15条の改正規定は、昭和44年4月1日から、第16条の2の規定については、昭和43年12月14日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の別表の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替えの前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による、当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和44年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における、同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第15条の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第39号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第3条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、第4条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第21号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第3項~第5項、第7項、第11項関係)

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級



6

7



7

8



8

9



9

10



10

11

3

35,600

11

12

6

36,800

12

13

9

38,100

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,800

3

4

9

38,100

(昭和47年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和48年11月29日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号俸の切替等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受ける前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の3又は前項)の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第3項~第5項、第7項、第11項関係)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額 円

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

18

18

3

6

84,100

19

19

6

9

85,100

20

19




21

20

3

6

87,300

5等級

19

19

3

6

61,500

20

20

6

9

62,500

21

20




(昭和49年5月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月29日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和49年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第1項及び第2項並びに第14条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月19日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されることとなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月11日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号で昭和52年12月23日から施行)

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されることとなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項第2号は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第8号で昭和56年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

6 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第26号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により「職員が受けるべきであった」と、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第26号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給与月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。また、この条例(本項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給与月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該使用又は、異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月17日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級の切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書きの規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち、12月を超える期間はこの限りでない。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(号俸の切替え等に伴う調整)

7 第3項から前項までの規定により切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間を定めた場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する経過措置)

8 第3項から前項までの規定により切替日における号俸を定められた職員のうち、町長の定める職員については、昇給規定にかかわらず、当分の間、町長の定める期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(旧号俸の基礎)

9 附則第3項から第6項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

旧等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

職務の級

1級

2級

3級 4級

4級 5級

6級 7級

附則別表第2(附則第4項関係)

1 旧5等級から1級となる職員

旧号俸

新号俸

号俸

号俸

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

2 旧4等級から2級となる職員

旧号俸

新号俸

号俸

号俸

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

3 旧3等級から3級となる職員

旧号俸

新号俸

号俸

号俸

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

4 旧3等級から4級となる職員

旧号俸

新号俸

号俸

号俸

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

6

11

7

12

8

13

8

14

9

15

10

16

10

17

11

18

11

19

12

20

12

21

13

22

13

23

13

24

14

25

14

26

14

27

15

5 旧2等級から4級となる職員

旧号俸

新号俸

号俸

号俸

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

6 旧2等級から5級となる職員

旧号俸

新号俸

号俸

号俸

2

2

3

2

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

15

19

16

20

17

21

18

22

18

23

19

24

20

25

20

26

21

27

22

28

22

29

23

7 旧1等級から6級となる職員

旧号俸

新号俸

号俸

号俸

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

8 旧1等級から7級となる職員

旧号俸

新号俸

号俸

号俸

2

2

3

2

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

16

20

17

21

18

22

19

23

19

24

20

25

21

(昭和61年12月23日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第13条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(昭和62年12月23日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(昭和63年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第7条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級に異をして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動などをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(平成2年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超えて給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条第4項及び第13条第1項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第15条の3の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住宅手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住宅手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住宅手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住宅手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住宅手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住宅手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則の委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例措置)

7 平成5年度に限り、改正後の条例第14条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

8 条例第14条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第14条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額

9 平成5年12月2日以降に新たに条例第14条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については第7項の規定は適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成6年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例措置)

7 平成6年度に限り、改正後の条例第14条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

8 条例第14条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第14条の規定により、平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額

9 平成6年12月2日以降に新たに条例第14条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、第7項の規定は適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則の委任)

11 附則3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年12月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第1項、第5条、第6条、第11条、第11条の2、第13条及び第15条の3は、平成8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

4 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第1の給料表の額にかかわらず旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして、異動した職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は、俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(住宅手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第16条第2項第2号に規定する額について、この条例の施行期日以前において、改正前の条例第16条第2項第2号の規定に該当する住宅にあっては、改正後の条例第16条第2項第2号の規定に規定する額を同号の規定にかかわらず、改正前の条例第16条第2項第2号に規定する期間を経過するまでの間は、10,000円とする。ただし、中川町持家住宅促進条例(平成6年条例第7号)の適用を受けた住宅を除く。

(平成9年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(給料表の読替え)

2 級別職務分類表(別表第2)に規定する主査、主幹、課長補佐、課長の職務の級にあるものにあっては、別表第1の給料表の規定にかかわらず当分の間附則別表第1に規定する読替え給、号俸の額をもって読み替える。

(平成9年度における給料月額の読替え)

3 平成9年度における第4条第3項及び同条第4項の適用にあたって、町長が別に定める者のその号俸又は給料月額は、附則別表第2に定める号俸又は給料月額とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

級、号俸

読替え級、号俸

主査

主幹

次長

課長

6―18



7―15


6―19



7―16


6―20


7―17

7―17


6―21


7―18

7―18


6―22

7―18

7―19

7―19


6―23

7―19

7―20

7―20


6―24

7―20

7―21

7―21


6―25

7―21

7―22

7―22


7―23




8―17

附則別表第2(附則第3項関係)

級、号俸

給料月額

読替え給料月額

2―5

173,000

177,000

2―6

179,800

182,700

2―7

187,000

189,700

3―4

208,300

213,400

3―5

216,200

222,300

4―5

247,200

252,700

4―6

256,300

259,100

4―7

265,000

270,500

5―10

309,700

313,900

5―11

318,200

321,200

6―11

344,500

349,300

6―12

354,100

355,200

6―13

363,600

364,800

6―14

372,900

377,900

6―15

382,000

386,300

6―16

389,800

391,900

7―15

402,600

405,600

7―16

408,800

409,500

7―17

414,400

416,900

7―18

419,200

420,600

7―19

423,200

424,300

7―20

427,100

427,900

7―21

431,000

431,500

7―22

434,900

435,100

7―23

438,600

438,700

8―16

437,100

438,600

8―17

443,400

446,000

8―18

447,600

449,700

8―19

451,800

453,400

8―20

455,900

457,100

(平成9年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第1項及び同条第2項の改正規定 平成10年1月1日

(2) 給与条例第7条第3項及び同条第4項の改正規定、給与条例第8条第3項の改正規定、給与条例第14条第2項、給与条例別表第1の改正規定及び附則第9項並びに附則第10項の規定 平成9年4月1日

(最高号俸等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして、異動した職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は、俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の一部改正)

9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和25年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年度以降における給料月額等の読替え)

2 町長が職員間の均衡をはかるために必要と認めた者にあっては、平成10年度以降における第4条第3項及び同条第4項の適用にあたって、号俸又は、給料月額をその者の受けるべき級の直近下位の級の号俸又は、給料月額をもって読み替えることができるものとする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第1項及び同条第2項の改正規定 平成11年1月1日

(2) 給与条例第7条第4項の改正規定、給与条例別表第1の改正規定 平成10年4月1日

(最高号俸等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして、異動した職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は、俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第14条第2項の適用については、同条同項中「100分の175」とあるのは「100分の165」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成11年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月24日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年2月23日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に、改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例同条同項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例同条同項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の、平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、改正後の条例同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の条例同条同項の規定に基づき支給された期末手当の額を改正後の条例同条同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(特例一時金に関する経過措置)

4 当分の間、民間における賃金との均衡を考慮して講ずる特例措置として、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)において、当該各年度の3月1日(以下この項から附則第7項までにおいて「基準日」という。)に在職する職員に対し、基準日の属する月の規則で定める日において、特例一時金を支給する。

5 特例一時金の額は、3,756円とする。ただし、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日の属する年度の4月1日から基準日までの期間(次号及び次項において「基準期間」という。)において俸給を支給しないこととされていた期間(在職しなかった期間を含む。以下この項及び次項において「無給期間」という。)がある職員(次号に掲げる者を除く。) 3,756円を超えない範囲内で無給期間を考慮して規則で定める額

(2) 基準日において第4条の2の規定の適用を受ける職員である者は、3,756円(基準期間において無給期間がある者については、前号の規定の例により得られる額)を超えない範囲内で規則で定める額

6 基準日に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員については、特例一時金を支給する。ただし、当該職員で基準期間の全期間が無給期間である者については、この限りではない。

7 職員に特例一時金が支給される間、第2条の2第1項中及び第18条第2項中及び、同条第3項及び第4項中「及び住居手当」とあるのは「、住居手当及び特例一時金」とする。

(規則への委任)

8 前項の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸上の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項から第6項まで、第18条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第14条第1項後段、又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該機関について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項から第6項まで、並びに第18条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額。

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成16年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月22日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(給料の臨時措置)

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、条例第3条第1項別表第1は、この条例の附則別表第1のとおり読み替えて適用するものとする。ただし、この間において、退職する職員については、退職する月には適用させない。

3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に限り、条例第3条第1項別表第1は、この条例の附則別表第1のとおり読み替えて適用するものとする。ただし、この間において、退職する職員については、退職する月には適用させない。

附則別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1



178,800






2



185,600

211,600

228,600

248,600

267,300

287,800

3


155,300

192,600

219,400

237,200

257,200

276,200

297,500

4

116,900

161,500

199,500

227,500

246,000

265,900

285,400

307,300

5

120,500

165,500

206,900

236,100

254,400

274,800

294,900

317,300

6

124,200

172,000

214,400

244,900

262,600

283,600

304,300

327,400

7

127,900

178,800

222,100

253,000

271,000

292,500

313,900

337,500

8

130,300

184,400

229,300

261,200

279,300

301,500

323,500

347,000

9

134,600

189,600

235,500

269,200

287,500

310,500

333,000

356,200

10

139,000

194,600

241,700

277,100

295,600

319,600

342,100

365,300

11

144,000

199,600

247,700

284,700

303,700

328,500

351,000

374,400

12

149,600

204,300

253,000

292,200

311,400

337,500

359,700

383,400

13

155,300

208,600

258,400

299,300

318,600

346,400

368,200

392,400

14

161,500

212,900

263,200

306,100

325,800

355,100

376,300

400,800

15

165,900

216,900

268,200

312,700

332,800

363,500

383,100

408,400

16

169,300

221,100

272,500

318,500

338,100

370,800

388,400

414,000

17

172,200

224,200

276,400

323,900

342,700

376,400

393,000

419,500

18

174,800

227,000

280,000

327,400

346,500

381,000

397,100

423,200

19

177,300

230,000

283,100

330,600

349,700

384,300

400,500

426,800

20

179,200

232,800

285,300

333,600

352,400

387,700

404,100

430,500

21

181,100

235,700

287,200

335,900

355,300

391,000

407,400

434,000

22

182,700

237,400

289,100

338,000

357,700

394,300

410,800

437,500

23



291,000

340,200

360,100

397,600

414,200


24



292,900

342,400

362,500

400,900



25



294,700

344,500

365,100

404,100



26



296,500

346,800

367,600




27



298,300

349,000

370,100




28



300,300

351,200





29



302,100

353,300





30



303,900






31



305,800






32



307,500






再任用職員


145,500

181,700

208,800

244,100

260,900

284,000

300,400

321,300

(平成17年11月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、改正後の条例による附則別表第1については平成17年12月1日より適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額での調整)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後における条例第14条第2項から第5項まで、並びに第18条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1



178,300






2



185,100

211,000

228,000

247,800

266,500

286,900

3


154,900

192,100

218,700

236,600

256,400

275,400

296,600

4

116,600

161,000

198,900

226,900

245,300

265,100

284,500

306,300

5

120,200

165,100

206,200

235,500

253,700

273,900

294,000

316,300

6

123,900

171,500

213,800

244,200

261,900

282,700

303,400

326,400

7

127,600

178,300

221,500

252,300

270,300

291,600

312,900

336,400

8

130,000

183,900

228,600

260,500

278,500

300,600

322,500

345,900

9

134,300

189,100

234,800

268,500

286,600

309,500

331,800

355,100

10

138,500

194,000

241,000

276,400

294,800

318,600

341,000

364,100

11

143,600

199,000

247,000

283,900

302,800

327,500

349,900

373,200

12

149,200

203,700

252,300

291,400

310,500

336,400

358,600

382,200

13

154,900

208,000

257,600

298,500

317,700

345,300

367,000

391,100

14

161,000

212,200

262,500

305,200

324,900

354,000

375,100

399,500

15

165,500

216,300

267,400

311,800

331,700

362,300

381,900

407,100

16

168,800

220,500

271,800

317,600

337,100

369,600

387,200

412,700

17

171,700

223,600

275,700

323,000

341,600

374,900

391,800

418,200

18

174,300

226,400

279,300

326,500

345,500

379,800

395,900

421,900

19

176,700

229,400

282,400

329,700

348,700

383,100

399,200

425,400

20

178,700

232,200

284,600

332,600

351,400

386,500

402,800

429,100

21

180,600

235,000

286,300

334,900

354,300

389,800

406,100

432,600

22

182,200

236,800

288,300

337,000

356,700

393,100

409,500

436,100

23



290,100

339,200

359,100

396,300

412,900


24



292,100

341,400

361,500

399,600



25



294,000

343,500

364,100

402,900



26



295,700

345,800

366,500




27



297,500

347,900

369,000




28



299,400

350,200





29



301,300

352,300





30



303,100






31



305,000






32



306,700






再任用職員


145,100

181,200

208,200

243,500

260,200

283,100

299,400

320,300

(平成18年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間については、第3条第1項別表第1は、この条例の附則別表第4のとおり読み替えて適用する。この場合における期間内に退職する職員は退職日において別表第1を適用する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第3に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日の前日に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとみなした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(規則への委任)

8 附則第2条から前条までに定めもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第1条関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第2条関係)

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満



5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満



6

1

10

1

1

1

6月以上9月未満



7

1

11

1

1

1

9月以上12月未満



8

1

12

1

1

1

12月以上



9

1

13

1

1

1

2

3月未満



9

1

13

1

1

1

3月以上6月未満



10

2

14

2

1

1

6月以上9月未満



11

3

15

3

1

1

9月以上12月未満



12

4

16

4

1

1

12月以上



13

5

17

5

1

1

3

3月未満


37

13

5

17

5

1

1

3月以上6月未満


38

14

6

18

6

2

1

6月以上9月未満


39

15

7

19

7

3

1

9月以上12月未満


40

16

8

20

8

4

1

12月以上


41

17

9

21

9

5

1

4

3月未満

1

41

17

9

21

9

5

1

3月以上6月未満

2

42

18

10

22

10

6

2

6月以上9月未満

3

43

19

11

23

11

7

3

9月以上12月未満

4

44

20

12

24

12

8

4

12月以上

5

45

21

13

25

13

9

5

5

3月未満

5

45

21

13

25

13

9

5

3月以上6月未満

6

46

22

14

26

14

10

6

6月以上9月未満

7

47

23

15

27

15

11

7

9月以上12月未満

8

48

24

16

28

16

12

8

12月以上

9

49

25

17

29

17

13

9

6

3月未満

9

49

25

17

29

17

13

9

3月以上6月未満

10

50

26

18

30

18

14

10

6月以上9月未満

11

51

27

19

31

19

15

11

9月以上12月未満

12

52

28

20

32

20

16

12

12月以上

13

53

29

21

33

21

17

13

7

3月未満

13

53

29

21

33

21

17

13

3月以上6月未満

14

54

30

22

34

22

18

14

6月以上9月未満

15

55

31

23

35

23

19

15

9月以上12月未満

16

56

32

24

36

24

20

16

12月以上

17

57

33

25

37

25

21

17

8

3月未満

17

57

33

25

37

25

21

17

3月以上6月未満

18

58

34

26

38

26

22

18

6月以上9月未満

19

59

35

27

39

27

23

19

9月以上12月未満

20

60

36

28

40

28

24

20

12月以上

21

61

37

29

41

29

25

21

9

3月未満

21

61

37

29

41

29

25

21

3月以上6月未満

22

62

38

30

42

30

26

22

6月以上9月未満

23

63

39

31

43

31

27

23

9月以上12月未満

24

64

40

32

44

32

28

24

12月以上

25

65

41

33

45

33

29

25

10

3月未満

25

65

41

33

45

33

29

25

3月以上6月未満

26

66

42

34

46

34

30

26

6月以上9月未満

27

67

43

35

47

35

31

27

9月以上12月未満

28

68

44

36

48

36

32

28

12月以上

29

69

45

37

49

37

33

29

11

3月未満

29

69

45

37

49

37

33

29

3月以上6月未満

30

70

46

38

50

38

34

30

6月以上9月未満

31

71

47

39

51

39

35

31

9月以上12月未満

32

72

48

40

52

40

36

32

12月以上

33

73

49

41

53

41

37

33

12

3月未満

33

73

49

41

53

41

37

33

3月以上6月未満

34

74

50

42

54

42

38

34

6月以上9月未満

35

75

51

43

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

76

52

44

56

44

40

36

12月以上

37

77

53

45

57

45

41

37

13

3月未満

37

77

53

45

57

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

54

46

58

46

42

38

6月以上9月未満

39

79

55

47

59

47

43

39

9月以上12月未満

40

80

56

48

60

48

44

40

12月以上

41

81

57

49

61

49

45

41

14

3月未満

41

81

57

49

61

49

45

41

3月以上6月未満

42

82

58

50

62

50

46

42

6月以上9月未満

43

83

59

51

63

51

47

43

9月以上12月未満

44

84

60

52

64

52

48

44

12月以上

45

85

61

53

65

53

49

45

15

3月未満

45

85

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

46

86

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

47

87

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

48

88

64

56

68

56

52

48

12月以上

49

89

65

57

69

57

53

49

16

3月未満

49

89

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

50

90

66

58

70

58

54

50

6月以上9月未満

51

91

67

59

71

59

55

51

9月以上12月未満

52

92

68

60

72

60

56

52

12月以上

53

93

69

61

73

61

57

53

17

3月未満

53

93

69

61

73

61

57

53

3月以上6月未満

54

94

70

62

74

62

58

54

6月以上9月未満

55

95

71

63

75

63

59

55

9月以上12月未満

56

96

72

64

76

64

60

56

12月以上

57

97

73

65

77

65

61

57

18

3月未満

57

97

73

65

77

65

61

57

3月以上6月未満

58

98

74

66

78

66

62

58

6月以上9月未満

59

99

75

67

79

67

63

59

9月以上12月未満

60

100

76

68

80

68

64

60

12月以上

61

101

77

69

81

69

65

61

19

3月未満

61

101

77

69

81

69

65

61

3月以上6月未満

62

102

78

70

82

70

66

62

6月以上9月未満

63

103

79

71

83

71

67

63

9月以上12月未満

64

104

80

72

84

72

68

64

12月以上

65

105

81

73

85

73

69

65

20

3月未満

65

105

81

73

85

73

69

65

3月以上6月未満

66

106

82

74

86

74

70

66

6月以上9月未満

67

107

83

75

87

75

71

67

9月以上12月未満

68

108

84

76

88

76

72

68

12月以上

69

109

85

77

89

77

73

69

21

3月未満

69

109

85

77

89

77

73

69

3月以上6月未満

70

109

86

77

90

78

74

70

6月以上9月未満

71

109

87

77

91

79

75

71

9月以上12月未満

72

109

88

77

92

80

76

72

12月以上

73

109

89

77

93

81

77

73

22

3月未満

73

109

89

77

93

81

77

73

3月以上6月未満

74

109

90

77

94

82

78

74

6月以上9月未満

75

109

91

77

95

83

79

75

9月以上12月未満

76

109

92

77

96

84

80

76

12月以上

77

109

93

77

97

85

81

77

23

3月未満



93

77

97

85

81

77

3月以上6月未満



94

77

98

86

82

78

6月以上9月未満



95

77

99

87

83

79

9月以上12月未満



96

77

100

88

84

80

12月以上



97

77

101

89

85

81

24

3月未満



109

77


101

85

81

3月以上6月未満



110

77


102

86

82

6月以上9月未満



111

77


103

87

83

9月以上12月未満



112

77


104

88

84

12月以上



113

77


105

89

85

25

3月未満



113

77


105



3月以上6月未満



113

77


106



6月以上9月未満



113

77


107



9月以上12月未満



113

77


108



12月以上



113

77


109



26

3月未満



113

77





3月以上6月未満



113

77





6月以上9月未満



113

77





9月以上12月未満



113

77





12月以上



113

77





27

3月未満



113

77





3月以上6月未満



113

77





6月以上9月未満



113

77





9月以上12月未満



113

77





12月以上



113

77





28

3月未満



113

77





3月以上6月未満



113

77





6月以上9月未満



113

77





9月以上12月未満



113

77





12月以上



113

77





29

3月未満



113

77





3月以上6月未満



113

77





6月以上9月未満



113

77





9月以上12月未満



113

77





12月以上



113

77





30

3月未満



113

77





3月以上6月未満



113

77





6月以上9月未満



113

77





9月以上12月未満



113

77





12月以上



113

77





31

3月未満



113

77





3月以上6月未満



113

77





6月以上9月未満



113

77





9月以上12月未満



113

77





12月以上



113

77





32

3月未満



113

77





3月以上6月未満



113

77





6月以上9月未満



113

77





9月以上12月未満



113

77





12月以上



113

77





附則別表第3(附則第4条関係)

職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

(参考)

新級

旧給料月額

1級

全ての給料月額

町長の定める号俸

1級

2級

全ての給料月額

109(最高号俸)

3級

全ての給料月額

125(最高号俸)

2級

4級

全ての給料月額

125(最高号俸)

3級

5級

全ての給料月額

125(最高号俸)

6級

全ての給料月額

105(最高号俸)

4級

7級

411,500

93

94

95

96

97

5級

415,200

97

98

99

100

101

418,700

101

102

103

104

105

422,200

105

106

107

108

109

425,700

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号俸)

8級

全ての給料月額

97(最高号俸)

6級

附則別表第4(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

118,000

180,300

216,300

254,500

281,100

311,500

2

118,900

182,000

218,100

256,500

283,300

313,700

3

119,800

183,800

219,900

258,600

285,500

316,000

4

120,700

185,500

221,700

260,600

287,800

318,200

5

121,700

187,100

223,300

262,600

289,800

320,400

6

122,700

188,800

225,200

264,700

292,000

322,600

7

123,600

190,600

227,000

266,700

294,300

324,700

8

124,600

192,300

228,800

268,700

296,500

326,800

9

125,400

194,000

230,600

270,800

298,600

329,100

10

126,300

195,800

232,500

272,800

300,800

331,200

11

127,300

197,500

234,300

274,900

303,100

333,300

12

128,400

199,300

236,100

276,900

305,300

335,500

13

129,200

200,800

238,000

278,900

307,400

337,400

14

129,700

202,700

239,800

281,000

309,600

339,500

15

130,400

204,500

241,600

283,000

311,700

341,500

16

131,000

206,400

243,300

285,000

313,800

343,500

17

131,600

208,200

245,100

287,100

316,000

345,700

18

132,600

210,100

247,000

289,100

318,000

347,600

19

133,800

211,900

249,000

291,100

320,100

349,500

20

134,900

213,700

250,900

293,200

322,100

351,500

21

135,900

215,400

252,700

295,200

324,100

353,500

22

137,000

217,200

254,600

297,300

326,200

355,500

23

138,100

219,100

256,400

299,300

328,200

357,400

24

139,100

220,900

258,300

301,300

330,200

359,300

25

140,200

222,700

260,200

303,300

332,100

361,400

26

141,600

224,400

262,000

305,300

334,000

363,300

27

142,800

226,200

263,900

307,300

336,000

365,300

28

144,100

227,900

265,700

309,400

337,900

367,200

29

145,400

229,500

267,600

311,300

339,700

369,100

30

146,800

230,900

269,400

313,400

341,600

371,000

31

148,300

232,400

271,300

315,400

343,400

372,800

32

149,800

233,800

273,100

317,400

345,300

374,700

33

151,100

235,300

274,800

319,300

347,100

376,400

34

152,500

236,700

276,600

321,300

348,900

378,100

35

154,000

238,200

278,400

323,400

350,600

379,700

36

155,400

239,700

280,300

325,400

352,400

381,400

37

156,800

241,000

281,900

327,200

354,200

383,000

38

159,400

242,500

283,700

329,200

355,700

384,200

39

161,900

244,100

285,400

331,100

357,100

385,300

40

164,500

245,700

287,200

333,100

358,600

386,500

41

167,100

247,000

289,000

334,900

360,000

387,700

42

168,700

248,400

290,700

336,700

361,200

388,800

43

170,400

249,700

292,300

338,600

362,300

390,000

44

172,000

251,100

294,000

340,400

363,500

391,200

45

173,500

252,300

295,600

342,300

364,500

392,100

46

175,200

253,700

297,300

343,800

365,400

392,800

47

177,000

255,100

298,900

345,400

366,200

393,500

48

178,700

256,400

300,600

346,900

367,100

394,200

49

180,300

257,700

302,000

348,600

368,100

394,900

50

181,700

258,900

303,600

349,700

368,800

395,600

51

183,200

260,200

305,100

350,900

369,600

396,300

52

184,600

261,500

306,700

352,100

370,400

397,000

53

185,900

262,500

308,300

353,000

371,300

397,700

54

187,200

263,800

309,900

354,100

371,900

398,400

55

188,400

265,100

311,400

355,200

372,600

399,100

56

189,700

266,300

313,000

356,200

373,300

399,800

57

191,000

267,500

314,400

357,100

374,000

400,500

58

192,300

268,500

315,600

357,500

374,700

401,100

59

193,600

269,600

316,800

358,500

375,300

401,800

60

194,800

270,700

317,900

359,100

376,000

402,500

61

196,000

271,800

319,000

359,700

376,500

403,100

62

197,300

272,800

320,000

360,400

377,200

403,800

63

198,500

273,800

320,900

361,100

377,900

404,400

64

199,800

274,800

321,900

361,800

378,500

405,100

65

200,900

275,700

322,800

362,200

379,000

405,600

66

202,000

276,600

323,500

362,900

379,700

406,300

67

203,100

277,500

324,300

363,600

380,400

407,000

68

204,100

278,300

325,100

364,300

381,100

407,600

69

205,300

279,300

326,000

364,800

381,600

408,100

70

206,300

280,100

326,600

365,400

382,200

408,800

71

207,200

280,900

327,300

366,100

382,900

409,500

72

208,200

281,600

328,000

366,800

383,600

410,200

73

209,200

282,400

328,500

367,300

384,100

410,700

74

210,200

282,900

329,100

368,000

384,800

411,300

75

211,100

283,400

329,700

368,600

385,400

412,000

76

212,100

283,900

330,200

369,300

386,100

412,700

77

213,100

284,300

330,600

369,800

386,600

413,200

78

214,000

284,600

331,100

370,400

387,300

413,900

79

215,000

285,000

331,600

371,000

388,000

414,500

80

216,000

285,400

332,100

371,600

388,600

415,200

81

216,700

285,700

332,600

372,200

389,100

415,700

82

217,700

286,100

333,100

372,800

389,800

416,400

83

218,700

286,500

333,500

373,400

390,500

417,100

84

219,800

286,900

334,000

374,000

391,200

417,700

85

220,500

287,200

334,500

374,700

391,600

418,200

86

221,300

287,600

335,000

375,200

392,300

418,900

87

222,100

287,900

335,500

375,800

393,000

419,600

88

222,900

288,300

336,000

376,400

393,700

420,300

89

223,600

288,600

336,300

377,100

394,200

420,700

90

224,300

289,000

336,800

377,700

394,800

421,400

91

225,000

289,400

337,300

378,300

395,500

422,100

92

225,700

289,800

337,800

378,800

396,200

422,800

93

226,400

290,000

338,100

309,700

396,700

423,300

94

227,200

290,400

338,600

380,100

397,400

423,900

95

228,000

290,800

339,100

380,700

398,000

424,600

96

228,800

291,100

339,500

381,300

398,700

425,300

97

229,500

291,300

339,800

381,900

399,200

425,800

98

230,100

291,700

340,300

382,500

399,900


99

230,800

292,100

340,800

383,100

400,600


100

231,500

292,500

341,300

383,700

401,000


101

232,300

292,700

341,600

384,400

401,700


102

232,900

293,100

342,000

384,900

402,400


103

233,600

293,500

342,400

385,500

403,100


104

234,300

293,900

342,800

386,100

403,600


105

235,100

294,100

343,200

386,800

404,200


106

235,600

294,400

343,600


404,900


107

236,100

294,800

344,000


405,600


108

236,500

295,200

344,400


406,100


109

236,800

295,400

344,900


406,800


110


295,800

345,300


407,400


111


296,200

345,700


408,100


112


296,600

346,000


408,600


113


296,800

346,500


409,300


114


297,200

346,900




115


297,500

347,300




116


297,900

347,700




117


298,100

348,200




118


298,400

348,600




119


298,700

349,000




120


299,000

349,300




121


299,400

349,800




122


299,700





123


300,000





124


300,300





125


300,700





再任用職員


181,200

208,200

251,300

271,100

286,200

311,500

(平成19年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。平成19年4月1日から平成20年3月31までの期間については、第3条第1項別表第1は、附則別表第4に読み替えて適用する。この場合における期間内に退職する職員は退職日において別表第1を適用する。

(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号俸)

2 平成19年4月1日から条例の施行の日(以降において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、条例で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、条例の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給料の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、条例の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(課長職の給料月額の特例)

6 第3条の2第1項で定める級別職務分類表における課長職、室長職の給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、第5条から第8条までの規定にかかわらず給料月額から100分の3を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を支給する。

(平成20年3月11日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に係る部分は平成23年1月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第25号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切換えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年2月4日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第14条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年中川町条例第18号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例))

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人についたは1万円)、同項第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事情が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月18日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年中川町条例第18号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与をむ。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月8日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条、第14条の2、第14条の4及び第18条の改正規定は除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第14条の4第2項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から、第1条の規定(給与条例第14条、第14条の2及び第14条の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)並びに第18条の改正規定に限る。)は同月14日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第16条により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住居(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員は除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年12月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第14条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月20日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の2第2項、第11条第3項及び第17条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第14条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第4条第2項及び第4項から第8項まで並びに第7条、第15条、第15条の3及び第16条並びに新給与条例第4条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月28日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。」は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月28日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月6日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給料の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてそのものが属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、「次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第4条関係)

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

181,900

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

182,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

183,900

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

184,800

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

185,800

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

186,800

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

187,800

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

188,800

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

189,600

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

190,600

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

191,600

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

192,800

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

193,600

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

194,100

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

194,700

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

195,300

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

195,800

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

196,900

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

198,100

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

199,200

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

200,300

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

202,000

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

203,600

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

205,200

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

206,700

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

208,400

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

210,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

211,600

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

213,100

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

214,800

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

216,500

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

218,200

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

219,400

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

221,000

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

222,600

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

224,100

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

225,600

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

227,200

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

228,800

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

230,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

232,000

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

233,700

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

235,000

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

236,300

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

237,600

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

238,700

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

239,800

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

240,900

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

242,000

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

242,900

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

243,800

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

244,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

245,800

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

246,700

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

247,600

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

248,400

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

249,200

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

249,900

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

250,500

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

251,100

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

251,800

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

252,400

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

253,000

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

253,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

254,100

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

254,700

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

255,300

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

255,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

256,200

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

256,600

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

256,900

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

257,200

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

257,500

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

257,800

302,800

350,900

392,100

406,300


75

258,100

303,100

351,200

392,500

406,600


76

258,400

303,400

351,600

392,800

406,800


77

258,700

303,600

352,000

393,200

407,000


78

259,000

303,900

352,500

393,700

407,300


79

259,300

304,100

353,000

394,100

407,600


80

259,600

304,400

353,500

394,500

407,800


81

259,900

304,600

353,800

394,900

408,000


82

260,200

304,800

354,200

395,400

408,300


83

260,500

305,100

354,600

395,800

408,600


84

260,800

305,300

355,000

396,200

408,800


85

261,100

305,600

355,300

396,500

409,000


86

261,400

305,800

355,700

397,000

409,700


87

261,700

306,100

356,100

397,600

410,400


88

262,000

306,400

356,500

398,200

411,100


89

262,300

306,700

356,700

398,900



90

262,600

307,000

357,100

399,500



91

262,900

307,300

357,500

400,100



92

263,200

307,600

357,900

400,700



93

263,500

307,800

358,100

401,400



94

263,800

308,000

358,400

402,000



95

264,100

308,300

358,800

402,600



96

264,400

308,700

359,100

403,200



97

264,700

308,900

359,400

403,900



98

265,000

309,200

359,800

404,500



99

265,300

309,500

360,200

405,100



100

265,600

309,900

360,600

405,700



101

265,900

310,100

361,100

406,300



102

266,200

310,400

361,500

406,900



103

266,500

310,700

361,900

407,500



104

266,800

311,000

362,300

408,100



105

267,100

311,200

362,800




106

267,400

311,500

363,200




107

267,700

311,800

363,500




108

268,000

312,100

363,800




109

268,300

312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





再任用職員


220,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表第2(第3条の2関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

主事の職務

3級

主任の職務

4級

係長・主査の職務

5級

課長補佐・主幹の職務

6級

課長・参事の職務

職員の給与に関する条例

昭和38年3月2日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月2日 条例第6号
昭和38年12月19日 条例第12号
昭和39年1月20日 条例第2号
昭和40年1月25日 条例第1号
昭和41年1月29日 条例第1号
昭和41年4月18日 条例第10号
昭和42年1月18日 条例第3号
昭和43年1月23日 条例第2号
昭和44年1月23日 条例第5号
昭和44年12月19日 条例第39号
昭和45年12月24日 条例第23号
昭和46年12月24日 条例第21号
昭和47年12月20日 条例第22号
昭和48年11月29日 条例第35号
昭和49年5月22日 条例第18号
昭和49年7月29日 条例第23号
昭和49年12月18日 条例第33号
昭和50年12月19日 条例第17号
昭和51年12月11日 条例第18号
昭和52年1月26日 条例第1号
昭和52年12月20日 条例第22号
昭和53年12月19日 条例第20号
昭和54年12月20日 条例第18号
昭和55年12月23日 条例第19号
昭和56年12月22日 条例第26号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和58年12月24日 条例第23号
昭和59年3月14日 条例第3号
昭和59年12月25日 条例第18号
昭和60年12月23日 条例第26号
昭和61年3月17日 条例第6号
昭和61年12月23日 条例第13号
昭和62年12月23日 条例第13号
昭和63年12月21日 条例第14号
平成元年12月22日 条例第37号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年3月15日 条例第7号
平成3年12月26日 条例第28号
平成4年3月25日 条例第12号
平成4年12月24日 条例第18号
平成5年3月12日 条例第6号
平成5年12月22日 条例第18号
平成6年3月18日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第23号
平成7年12月25日 条例第16号
平成8年12月25日 条例第14号
平成9年3月12日 条例第6号
平成9年4月1日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第24号
平成10年4月1日 条例第18号
平成10年12月22日 条例第24号
平成11年12月13日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第21号
平成12年12月1日 条例第45号
平成13年2月23日 条例第2号
平成13年12月25日 条例第24号
平成14年12月1日 条例第28号
平成15年3月25日 条例第4号
平成15年11月21日 条例第19号
平成16年3月29日 条例第5号
平成17年2月22日 条例第10号
平成17年11月21日 条例第39号
平成18年3月17日 条例第3号
平成19年3月15日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第35号
平成20年3月11日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第29号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年11月26日 条例第16号
平成23年12月27日 条例第25号
平成26年12月19日 条例第23号
平成27年3月18日 条例第18号
平成28年2月4日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第21号
平成29年12月18日 条例第11号
平成30年12月18日 条例第11号
平成31年3月8日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第17号
令和2年12月1日 条例第25号
令和4年3月22日 条例第1号
令和4年12月20日 条例第13号
令和4年12月20日 条例第15号
令和5年12月28日 条例第20号
令和5年12月28日 条例第21号
令和7年2月6日 条例第3号
令和7年12月24日 条例第26号